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2006年11月24日
「年末ジャンボ発売開始」不動産コーディネーター 飯 島 誠
私もきょうからブログランキングに登録いたしました。
きょう、待ちに待った「年末ジャンボ」の発売です。
皆様はいつ購入されますか?ちなみに私は毎年日を決めて購入していますが一度も当たったありません。
3億円当たりたいですね~!当たったらなにをする?とよく話になりますが、私はすし屋さんを貸しきって寝ながら食べて見たいです。
当たったら教えてくださいね!
質問が来ていましたのでお答えさせていただきます。
【相続時精算課税制度の注意点を教えてください。】
相続時精算課税制度というものは、贈与の時点では税金(贈与税)はかかりません。これは以前にご説明したとおりです。
※2500万円超の場合には一律20%の税負担となります。
ただし、相続時において相続財産と相続時精算課税制度による贈与部分とを加算して相続税を計算することになります。
いわゆる、税の支払を先延ばししているということですね。
また、この制度を一度利用しますと暦年課税制度の110万円の基礎控除は使えませんのでご注意ください。
それでは、先程の応用のようなものなのですが、この制度により贈与を受けた財産は贈与の時価により相続財産に加算されます。
たとえば、贈与を受けた財産が相続開始までの間に「価値の減少」および「滅失」してしまった場合にはどのような処置になるのでしょうか。
この場合においても贈与を受けた時点での価格にて相続財産に加算しなければならないのです。
要するにほかの相続人(共同相続人)の相続税の税負担が重くなってしまうのです。
その他ですと、小規模宅地等の減額がの特例が使えない場合もあります。
小規模宅地等の減額の特例とは被相続人等が事業または居住の用に供してきた宅地等を相続(遺贈を含む)により取得した場合、相続税の課税価格の50%または80%を控除することが出来る特例です。
しかし、しかしですよ相続税精算課税制度を適用して取得した土地等は取得原因が「贈与」となりますので特例が使えなくなるというわけなのです。
結果、ある土地を相続にて取得した場合、課税価格の50%または80%の減額措置が行われますが、相続時精算課税制度による取得は100%評価となるのです。
今回、ご注意いただくために極端に適用できないケースをお話しましたが状況によっては非常に良い制度と見ることもできます。
お使いになる際には相続時にどのようになるのか、必ずシュミレーションをされたほうが良いでしょう。
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投稿者 飯島 : 2006年11月24日 11:47

