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2006年11月23日
「書類はキチンとすべきです。」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は寒かったですね。夕方からは雨も降り出し、この時期の雨は温度を下げますから風邪などにはお互いに気をつけたいものです。
明日も予報はあまり良くないようです。
当社の場合、様々な業務を行っており「不動産仲介業務」と言いますと売買と賃貸と考えられると思います。
しかし、売買の仲介と言っても、「所有権」「借地権」とに別れ「所有権」と言っても市街化区域・市街化調整区域とに分かれます。
「借地権」にしても借地を買うのか、底地を買うのかに分かれますよね。
それに賃貸と言っても、居住用・事業用(店舗・事務所・倉庫など)・駐車場と種類を挙げるととかなりの量になるのです。
そのほかにも契約書の種類(売買の場合、登記簿売買・実測売買、賃貸の場合、普通賃貸借・定期借家契約・定期借地契約など)にもかなりの種類があります。
ここ1年ほどのご相談において今まで他社が管理していたものを当社へしていただくケースや売買契約においても当社へ仲介に入っていただきたいなどと言う相談が非常に多くなってきております。
本当にありがたいものです。
賃貸管理などで当社に管理依頼の相談に来られる方にお話を聞いておりますと、管理契約、賃貸借契約などを見させて頂きますが正直、専門家が作成しているとは到底思えない物が多いのには驚かされます。
契約書の条文などもほんの20条足らずで終わっているのです。
長ければそれで良いというものではありませんが、問題になりそうな部分が抜けてしまっているケースが多いのです。
後で読み返して、こういう場合はどうなるんだろう?と言うものが本当に多いような気がします。
賃貸で言えば賃貸人の方も賃借人の方も契約で授受する金銭の取り扱いから、入居した後の故障関係、更新の際の手続き、解約の申し入れ方法、解除事由、引き渡しの立ち会い方法、違約金などを考えて本当に条文に不備がないかを真剣に考えた方が良いかも知れません。
契約してしまえば、契約書を変更するなど基本的にできませんから注意が必要でしょう。
調査から契約書のチェックなども業務で行っていますのでご心配な点などありましたらお気軽にご連絡ください。
一人で悩むより、ご相談いただいた方が気が楽になると思いますよ。
まして、後で契約書を見れば全てが解る、ようにしたいものですね。
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投稿者 飯島 : 2006年11月23日 22:51

