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2006年10月26日

「貸家建付地」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日は定休日明けのため、いくつかの質問がありましたので皆様にもお伝えしたいと思います。

先日のアパート建築における相続税評価額について、ご質問をいただきました。

まず、アパートの全室が空室になっている場合には、貸家建付地として評価することができないのか?と言うご質問です。

この件については、先日ブログにて記載しましたとおり貸家建付地として評価することは出来ないのです。

これは、貸家建付地として評価する宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されている宅地と基本通達に記載されているのです。

したがって、課税時期において全く入居者がいなければアパート等の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地として評価が出来ないということです。

たとえば、付随してお話しますが、貸家(一戸建)の場合、入居率は0%か100%のどちらかとなりますが、この貸家の場合にも入居がいなければ貸家建付地として評価が出来ないということになります。

その他、従業員宿舎いわゆる社宅を所有している場合なども貸家建付地として評価が出来ず自用地扱いということなのです。

それでは、社宅で賃料をとっている場合などはといいますと、一般の賃貸住宅とは異なり、賃料が低廉であることが考えらます。

このような場合にも貸家建付地として評価出来ないという可能性が高いといわざるを得ないと考えられます。

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投稿者 飯島 : 2006年10月26日 20:57