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2006年10月22日

「弁済は通貨をもってなす!」不動産コーディネーター 飯 島 誠

売買契約を締結しますと、金銭の支払は「現金または預金小切手」に限定にされています。

しかし、実務的に見て銀行振り込みを行うケースが増えていることも事実なのです。

では、なぜ?金銭の支払は「現金または預金小切手」に限定されているのでしょうか。

銀行振込みを行うケースとして考えられるのは、内金(中間金)と残代金時が考えられるでしょう。

この内金と残代金のうち、残代金時において振り込みを行う場合を考えてみましょう。

この残代金において行う手続きと言うのはまず、
①所有権の移転手続き 
②不動産の引渡し
③残代金の受け渡しと3点になります。

この3点と言うのは同時に履行する必要があり、現金および預金小切手ではればその場で金銭の授受を行うことは可能です。

銀行振り込みとなりますと、ご存知のとおり相手の口座へ振り込まれるまで時間がかかります。

まして、その日までに売主さまがその残代金を引き落としが出来ないといけないわけです。

しかし、本当の理由は民法第402条において金銭債務の弁済は通貨をもってなすべき、と記載されているからなのです。

では、預金小切手は利用できないのでは?と思われると思いますが、預金小切手は振出人が銀行ですから、不渡り等の間違いがなく支払いを受けることができますので安全ということになるのです。

そこで最高裁においても、社会通念上通貨と同視しうるものとして預金小切手による支払も有効な弁済方法になっているのです。

振込みにて行う場合には、キチンと売主と相談をされてあとでトラブルのないよう手続きしておく必要があるということですね。

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投稿者 飯島 : 2006年10月22日 22:57