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2006年10月21日

「民法は任意規定?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

昨日、ブログを書いていたのですがアップするのを完全に忘れていました。

本当に申し訳ございませんでした。

先程、ホームページの確認をしていましたら、「あれ?今日は20日だった?」と気が付いた次第なのです。

アップしましたのでよろしければお読みください。

それでは、話をそらすために、昨日と同様、契約書について触れてみたいとおもいます。

皆さん、売買契約書や賃貸借契約書というものをお読みになられたことがあると思います。

それでは民法をお読みになられたことはありますでしょうか。

契約書に記載されている条項は民法に記載されていることだ!と考えている方、それは間違いなのですよ!

実は、契約書の条項の中には民法の規定と異なる条項がたくさん入っています。

そもそも法律には任意規定と強行規定があります。民法はそのうち、任意規定となっているのです。

要するに、契約自由の原則にもとづき、当事者の合意によって、規定とは異なる条項を盛り込むことができるようになっているのです。

それでは、不動産業者が都合の良いように変えているのか?とお考えになるのではないでしょうか。

それは全く持って違います。

たとえば、売買契約書の中に「引渡し前の滅失等および瑕疵の修復」と言う条項があります。この条項と言うのは、建物が引き渡し前に地震や落雷などで燃えてしまったようなケースでは当事者がどうすればわからなくなってしまいます。その様なときのことを考え盛り込んでいるのです。

その他には、民法には残代金の授受と言う定義はありません。記載されているのは「引渡し」という言葉だけです。

引渡しだけを契約書に記載した場合、残代金の受け渡しをどうするのか。引渡しをしたのに残代金はもらえないのかなど問題が残るのです。

このように当事者にとって不測の事態を招かないために民法とことなる条項がいくつか入っているのです。

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投稿者 飯島 : 2006年10月21日 20:35