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2006年10月20日

「署(記)名・押印」不動産コーディネーター 飯 島 誠

私のほうに様々なご相談をいただきますが、売買契約における署名・押印についてご相談がありましたので皆様にもお伝えしたいと思います。

当社のオーナー様のお知り合いの方が不動産を購入されたようなのですが、署名・押印についてその契約の仲介業者に尋ねたところ的を得る答えがなかったらしく、私のほうへ質問が来たようです。

具体的に、質問の内容は、

「署名をすれば、押印をする必要がないはずなのに、どうして押印が必要になるのでしょうか。」という質問です。

まず、今回は売買契約に限ってお話します。

契約書の売主・買主の署名欄に調印をすれば、契約は完全に成立します。このことは皆様もご理解いただけるはずでしょう。

そもそも調印とは、売主。買主が契約書の署名または記名・押印することを意味しています。

署名または記名・押印と言うことは署名を行えば押印は必要ないということです。そして記名を行えば押印が必要になるということです。

ただし、この記載されている署名または記名と言うことは実務上において法的意味とは違ってくるのです。

実務上はどうしても正確を求めるものです。そのために署名・押印を求めるようになるのは必然的といわざるを得ないでしょう。

日本の習慣として契約書に押印をしないのは「おかしい!」と言うものが根強く残っているのも事実です。

法的な部分を捉えて強く反発すると相手方から、「この人変わってるから、契約はやめよう。」なんてことにもなりかねません。

ただし、この署名または押印・押印と言うのは深く考えると非常に難しい問題もあります。たとえば、記名・押印をした場合など、代表者が来て記名・押印すればよいのですが、一介の平社員が記名・押印した場合などあとから問題となることもあります。

本当に正確を求めるのであれば、記名・押印、そしてその下か横に記名・押印した担当者の署名・押印をして本人確認をする。そこまで行って正確と言えることになってしまうのです。

まず原則として直筆による署名そして押印(できれば実印)を行うようご協力いただく出来ではないでしょうか。

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投稿者 飯島 : 2006年10月20日 23:58