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2006年10月16日
「債務整理」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日書いた「借り手保険廃止へ!」はかなりの反響がありました。
特に相続に至った場合について触れ見ましたが、実際には相続があってからでは大変です。
今日は、どのようにして債務整理をすればよいのか、について考えてみます。
借金を残して相続した場合、相続放棄や限定承認と言う方法があるということは昨日お話いたしました。
それでは、生きているときはどうすのでしょうか。
まずは、任意整理です。任意整理とは、裁判所など公的機関を利用せず借り手が金融業者と話し合うということです。
ただし、実際の話、個人で行っても交渉に応じてくれることなどないと思いますが・・・・・。
それではどうするのか・・・・・・・・・専門家に相談するしかないでしょう。
ここで確認が必要なのですが、借金は減らすことは出来ますが、ゼロにはなりません。
通常、専門家〈弁護士)に依頼すると以下のような順序になると思います。
①債権者に対する受任通知の発送。
②債務調査
③債務確定 ※利息制限法により債務を計算します。
④債権者との交渉
⑤整理案に対する債権者の同意
⑥弁済の開始
この任意整理がダメなら民事調停となります。ちなみに、支払が不能になる恐れがある場合には特定調停というものがありますのでそちらを申立てることになるでしょう。
そして、自己破産と個人再生手続きのどちらを選択するかということななるわけです。
自己破産と個人再生手続きは消費者を守るものです。
ちょっと名前を聞くと「なんか嫌だなぁ」と思われるかもしれませんが、そんなことは決してありません。
心配の方は話を聞くだけでも良いのではないでしょうか。
現在では、このように消費者を守る法律と言うものがあります。
これ以上詳細な話は出来ませんが、困ったときはご相談ください。専門家をご紹介させていただきます。
このような状態になる前に借入は計画的にされるべきですよ!
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投稿者 飯島 : 2006年10月16日 19:37

