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2006年10月03日

「道路は重要です!」不動産コーディネーター 飯 島 誠

不動産を売却や購入をされる方にとって道路というものは非常に大切なものです。

年間数十件の売買をさせていただいておりますが、その都度道路についてご説明をさせていただきます。

しかし、おもしろいもので「道路は非常に重要だ!」と考えている方はかなり細かくご質問をいただきます。

逆にいくら道路についてご説明をしても「飯島さん、もういいよ。信用してるから。」とあまり聞きたがらない方もおいでになるものです。

確かに、信用をしていただくのは非常にありがたいことなのですが「もうちょっと聞いて下さいよ!」と思うときもあるのです。(笑い)

さて本筋ですが、なぜ道路は大事なのでしょう。

以前にも書いていますのでご理解いただいているとは思います。

第1に道路と民地との境界が明確になっていなければ、自己所有地の面積が明確にならないということ。

第2に道路の種類によって様々な規制が発生し思わぬトラブルの原因になると言うこと。

道路について全てお話しますとかなりの時間がかかりますので後日お話すると言うことで今日は、建物を建築するうえで重要となる建築基準法上の道路について、概略を紹介させていただきます。
 
1. 建築基準法第42条第1項第1号道路 
「幅員が4m以上ある道路法による道路」(国道、県道、市町村道はこれに該当します。)
2. 建築基準法第42条第1項第2号道路 
「幅員が4m以上ある都市計画法等による道路」(開発許可を得て築造される道路はこれに該当します。)

3. 建築基準法第42条第1項第3号道路 
「基準時から存在していて、幅員が4m以上ある道路」(基準時に建築物が立ち並んでいる必要はありません。)

4. 建築基準法第42条第1項第4号道路 
「都市計画法等による事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定のものとして特定行政庁が指定したもの」(特定行政庁が指定しないものはこれに該当しません。)

5. 建築基準法第42条第1項第5号道路
「位置指定道路等」(特定行政庁から位置の指定を受けた道路はこれに該当します。)

6. 建築基準法第42条第2項道路 
「基準時から存在して、建築物が立ち並んでいる、幅員が1.8m以上4m未満の道路」(いわゆる2項道路で原則、道路中心線から2mセットバックを必要とするものです。)

7.建築基準法第43条ただし書き 
都市計画区域内における建築物の敷地が、上記のいずれの道路にも接道が無い場合、建築基準法第43条第1項ただし書き許可が可能かどうか検討する必要が出てきます。

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※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
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投稿者 飯島 : 2006年10月03日 23:35