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2006年09月28日

「みなし弁済規定」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今年ほどサラ金業者の金利について騒がれた年はないのではないでしょうか。

先日も利息制限法についての議論が報じられていました。

不動産業者とサラ金業とは関係なさそうで関係がありますので今日は利息制限法について触れてみたいと思います。

皆様、最近の報道ですでにご理解頂いているとおり、利息制限法では、金利ついて様々な制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。

しかし、実際にはこの利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。

コマーシャルなどでも利息制限法を超えていますからご存じと思います。

日本の法律には利息制限法のほかに出資法という法律があります。

この法律では上限利率を年29.2%としています。

この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?

仮にある金額、100万円を借りたとしましょう。

利息制限法の上限利率は15%となりますが、出資法の上限利率は29.2%となるわけです。

これから本題なのですが、利息制限法は強行規定となりますが罰則はないのです。

しかし、出資法の上限利率を超えた場合には刑事罰の対象となります。

この利息制限法から出資法の利率の範囲までを『グレーゾーン』といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。

ここまでの話はすでにご存じと思いますが、今日知っておいてもらいたいのは「みなし弁済規定」というものです。

利息制限法にて上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。

ここが盲点なのですがサラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。

しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには、いくつかの要件をすべて満たしている必要があり、実際の話としてサラ金業者のほとんどが、この要件をすべてきちんと満たしていることは、ほとんどないようです。

家賃の滞納者の中にはサラ金からお金を借りて家賃の返済どころではない方もいます。

このような問題でお悩みの方は、専門の弁護士にご相談されるべきでしょう。

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投稿者 飯島 : 2006年09月28日 23:48