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2006年07月31日
「消滅時効」不動産コーディネーター 飯 島 誠
「家賃の滞納は何年で消滅するのでしょうか?」
このような質問を受けたことありますか。・・・・・・ありました。
実は、家賃の滞納者への督促について連絡をしていたところ、そのような質問を受けた次第なのです。
滞納者へ答えて良いのか、半信半疑ながら答えていたのですが、「何で、こんなことを答えているのか。なんだか自分が笑えてきました。」
そもそも消滅時効とは、一定期間、権利を行使しなければその権利が消滅してしまうという制度です。
消滅時効の期間の計算の始まりを、消滅時効の起算点と言うのですが、この起算点は、一般的には返済の約束をした日から計算をすることになっています。
また、一定の期間つまり時効期間は、それぞれの権利によって異なります。
かなり長い期間、債権者に対して返済をせず、債権者からの請求もまったくなければ、消滅時効を主張して債務を消滅させることができる場合があります。
消滅時効を援用すると言うことをご存じでしょうか。
これは、消滅時効が成立した場合でも、債務自体が消滅するわけではありません。
消滅時効の主張を行い、そして権利は消滅するのです。
※黙って入れば消滅すると思っている方、多いようですが消滅しませんからね。
では、消滅時効の要点についてなのですが、以下の様な点があります。
・消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はありません。
・前もって時効を放棄することはできません。
つまり、お金を借りる際に、将来、消滅時効を援用しないという約束をしても法的に無効となります。
・消滅時効により支払いを断る場合は、証拠が残るように内容証明郵便が有効です。
・相手に消滅時効を主張されても、相殺により、時効債権を回収できます。
・相手に債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。
そして消滅時効の中断なのですが、消滅時効の中断とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することです。
民法ではこの中断事由として請求、差押、仮差押、仮処分、承認をあげていますので、これらの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は全くの無意味となってしまいます。
ちなみに請求権の消滅時効期間としては、家賃、地代は5年となっています。参考までに消費者金融からの借入れは5年 ※5年ではない場合もありますのっでご注意
離婚の慰謝料は3年、給料、塾などの月謝は2年となっています。
今日は消滅時効について触れましたが、当然ですがお金はしっかり払いましょうね。
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投稿者 飯島 : 2006年07月31日 23:49

