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2006年07月29日

「預貯金凍結」不動産コーディネーター 飯 島 誠

相続対策について、ご相談に乗っていますと銀行などの預貯金の質問をされる方は意外と少ないのです。

相続が発生した場合、銀行などの金融機関にその死亡の事実が伝わると預貯金は凍結されます。

つまり、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなるのです。

なぜ、口座が凍結されると思いますか。

故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」となります。

つまり、この時点において相続財産になってしまうのです。

金融機関は遺産凍結を行い、遺産を守ろうとする措置を取ると言う訳なのです。

それでは、凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類となりますのでご参考にしておいて下さい。

なお、詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なりますので、確認のうえ手続きして下さい。

●銀行預金
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

●郵便貯金
・名義書換請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類

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投稿者 飯島 : 2006年07月29日 23:34