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2006年07月30日
「葬儀費用における債務控除」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日のブログにて預貯金が凍結されるということを記載させていただいたのですが、いつの段階で解除になるのか記載するのを忘れてしまいました。
案の定ご質問もいただき、申し訳ございませんでした。
凍結された後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となるのです。
相続人といえども単独では手をつけられない状態が続くわけです。
この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。
つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。
相続後において、預貯金が凍結の状態で続きますと、非常に困ります。
その他の財産とは別に必要な預貯金だけでも遺産分割協議書を作成するべきなのです。
引き落とし不能の状態となり、延滞金など無駄な出費が発生することになります。
そのほか、葬儀に受け取る香典や霊前の扱いについてのお問い合わせもいただいておりますので、併せてご説明させていただきます。
個人が喪主として受け取る場合は、非課税となります。
社葬で法人が受け取る場合は、利益金として課税対象となります
(ただし、社葬の場合でも、個人が受け取れば、非課税となります。)。
香典や霊前は、個人葬において一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものとして解釈されています。
このような収入は葬儀費用にあてられることも多いので、税務上、相続税や贈与税、所得税などの課税対象から除かれているのです。
そして、葬儀費用の扱いについては、負担者(喪主=相続人)にとって相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因の一つとなります。
ただし、実際に支出があったとしても、香典返戻費や仏具代のように債務控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
ちなみに、法人の支出する社葬費用は社会通念上考えて妥当であれば損金算入する事が出来ます。
葬儀費用となるもの(債務控除の対象となるもの)
本葬費用・通夜費用;僧侶・寺院へのお布施、葬儀会場費用、通夜の飲食代、遺体運搬費用など
葬儀費用に含まれないもの(債務控除の対象とならないもの)
香典返戻費用、墓地整備買入れ費用、仏具代、初七日・四九日法要費用、遺体解剖費用など
簡単ではありますが、まとめて見ました。
最後に葬儀費用は、相続税法上、債務として控除することが可能です。
しかし、場合によっては領収書が発行されなかったり、もらえなかったりすることがあります注意が必要となります。
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投稿者 飯島 : 2006年07月30日 17:53

