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2006年07月25日

「連帯保証人の責任」不動産コーディネーター 飯 島 誠

「連帯保証人を変更したい」というご相談が多くなって来ているようです。

理由として、十数年お住まいいただいている方で、連帯保証人が高齢となり、変更したいというのが理由として多いようです。

連帯保証人と言うのは、簡単に変更できるものではありません。

そもそも連帯保証人とは何か。

連帯保証人とは、どのような資質なのか考えて見ましょう。

連帯保証人とは、お金を借りた本人が返済できなくなった時に、代わりにお金を返済しなければならないことです。

もっと簡単に言えば連帯保証人は、いきなり返済を請求されても拒否はできないのです。

ここまでお話すると、「えッ!」と思われる方もおいでになるのではないでしょうか。

もっと怖い話をすると、連帯保証人になっている方に万一のことがあった場合、連帯保証は相続されます。(この場合には相続分に応じた支払いになります。)

「連帯保証人にはなるな!」という言葉は良く聞きますが、このようなことから来ているのかも知れませんね。

ここで、保証人と連帯保証人の違いについてもご説明しておきます。

「保証人」と「連帯保証人」とは似ているようで、全く責任の重さが違うのです。

簡単に言いますと保証人には次のような権利が存在しています。

先ほどお話したいきなり返済を請求された場合には、「まずは、賃借人に請求しなさい」と拒否ができます。

そして、強制執行を提起された場合にも「賃借人をまず強制執行をしろ」と言える立場になります。

逆に連帯保証人には、今お話した権利は与えられていないのです。

賃貸借では、連帯保証人の存在なくして契約を締結することは非常に難しいと思います。

連帯保証人とはどのようなものか。考えた場合、現在は保証会社は費用を支払いさえすれば保証を受けてくれますのでその方向で考えても良いのではないでしょうか。

話がそれてしまいましたが連帯保証人を変更する場合、必ず賃貸人・旧連帯保証人・新連帯保証人との間にて保証債務は誰に存在するのか明確になる覚書を作成することをおすすめいたします。

この覚書を作成しておかないと保証債務が誰にあるか解らなくなってしまいます。

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投稿者 飯島 : 2006年07月25日 21:12