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2006年07月21日

「消費税」不動産コーディネーター 飯 島 誠

本日、お客様より次の質問がありました。

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現在、父より相続をした賃貸経営を引き継いでいます。

万一、所得が赤字になった場合でも、消費税は納付しなければならない。と友人に聞いたのですが本当でしょうか。

ちなみに、現在は若干ではありますが黒字になっています。

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それでは、理解している限りでご説明させていただきます。

まず、みなさまご存知のとおり、不動産所得の利益の額は、収入金額-必要経費となります。

結果、収入金額>必要経費=黒字決算、収入金額<必要経費=赤字決算です。

ここで問題なのですが、必要経費と消費税の課税される仕入れ金額なのです。

要経費と消費税の課税される仕入れ金額とは必ずしも一致しないはずです。

このことにより赤字になった場合でも納税義務が生じるのです。

そのほかにも、収入金額のの中に、土地などの消費税の非課税取引が含まれているのであれば、課税仕入額や課税資産の譲渡等の対価の額も一致しないはずなのです。

もちろんながら私は税理士ではありませんので、そのほか詳しくは税理士の先生にお尋ねください。

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投稿者 飯島 : 2006年07月21日 08:01