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2006年06月23日
「オーナー向けセミナー」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は、午後6時30分から2時間にわたり、当社へ依頼をいただいているオーナー様を中心にセミナーをさせていただきました。
現在、当社へ依頼をいただいているオーナー様は196名がおいでになられるのですが、約50名ほどの方がおいでいただき、当社顧問弁護士の中野正人先生より現在、問題となっている原状回復について開催させていただきました。
やはり、現在問題となっている部分だけあり、ご出席いただいたオーナー様はかなり熱心に聞き入られており、質問も細かい部分にも及んでいました。
本日、ご出席いただけなかったオーナー様100名程からも資料を送付いただきたい旨の連絡がありましたので、かなりの関心がうかがえました。
しかし、本日のセミナーにて感じたのですが、オーナー様は、入居者のニーズに敏感であるということが非常に理解ができ、オーナー様と向き合って解ることもたくさんあり、本当に有意義なセミナーでした。
そもそも原状回復とはどのようなことでしょうか?
たとえば、皆様が入居されるお部屋は気持ちよく入居できるよう、クリーニングされていて気持ちよく住める状態になっています。
これは、所有者がひとりで費用を出したのではないのです。
あなたの前に入居していた方と所有者が修復費用を調整のうえ、修復・修復・クリーニングしたからです。
そして、あなたがそのお部屋を退去する際にも同じようにお部屋をきれいにする義務があるのです。
その義務にもとづき、襖や、クロス(壁紙)などを修復しなければならないのです。
その修復費用のことを「原状回復費用」と言います。
しれでは、原状回復はどこからきているのでしょうか?
答えは、民法です。(民法616条・597条1項・598条の準用)
「賃借人は、明け渡しに際し、原状に回復させなければなりません。」
ここからが問題なのですが、「原状回復」とは 完全に入居時の状態に戻すこと(例えば新築入居したら、新築時の状態に戻す。)を表していることではありません。
あなたが入居中に、自然損耗・自然の汚れなど、あなたの通常の使い方で発生した損耗、摩耗、増減等は含まれないのです。
しかし、壁、床をはがしてしまった場合など明らかにあなたの故意・過失が原因の場合は全額負担しなければならないでしょう。
そのほかには、襖を破ってしまった場合にはあなたの住まい方や使い方で、発生したり発生しなかったりする殴損等(通常の使用収益以外の住まい方等により発生した毀損)についてもあなたの負担とされます。
最後に、あなたの負担となる破損や、修理個所の場合であっても、明渡し時に想定される原状回復の状態よりもグレード・アップする部分については、あなたの負担とはなりません。
原状回復の費用は、敷金の返還の際に敷金より相殺されることになります。
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投稿者 飯島 : 2006年06月23日 20:57

