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2006年06月17日

「管理会社の活用」不動産コーディネーター 飯 島 誠

以前、ブログで「自分の土地などにおいて管理会社を活用することで節税効果を狙う。」を掲載させていただき、その内容についてご相談をいただきました。

ご相談の内容として、
①どのような管理形態をとればよいのか。  
②管理料はどのように設定すればよいのか。
③管理会社の設立に伴い、役員はどのようにするべきなのか。

といった内容です。このご相談内容は、私どもがご説明するにもかなり時間を割いてご説明する部分ですので、この機会に皆様もご確認ください。

まず、相談①ですが、管理会社とは恣意性が働きやすい点が否定できないため、所有者と管理会社とで行う取引は必ず実態を伴ったものでなければならないのです。

管理委託契約書およびサブリース契約書を作成することは当然のことであり、実態に沿った内容にすることが必要になります。

次に相談②ですが、節税効果だけを考えれば、管理会社へ支払う手数料をできるだけ高くすればすむのですが、あまりにも高額に設定してしまいますと税額回避とみなされ、「同族会社の行為計算の否認」に抵触し、税務上否認される可能性があります。

では、管理料はどの程度なら認められるのでしょうか。

残念ながら、形式的な基準は特に定められていないようです。

間違いない管理料として、近隣地域の同族関係のない管理会社の相場などと言われています。

そして最後に相談③ですが株主は所有者の子供にするのがいいのではないでしょうか。

株主を万一、所有者やその配偶者にしてしまいますと、管理会社へ利益が留保されていきますと、株価も高くなってしまい、その高くなった株価も相続財産になってしまうからです。

なお、役員についても株主と同様に役員報酬を受けますので、子供がなるのがよいのではないでしょうか。

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投稿者 飯島 : 2006年06月17日 17:31