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2006年06月18日
「貸家建付地」不動産コーディネーター 飯 島 誠
本日、アパート建築と併せて相続対策を検討される方との打ち合わせがありました。
すでに何回かは打合せを終えています。
ご子息から、こんな質問がありましたので、皆様も考えてください。
「飯島さん、今回の土地にアパートを建築する訳なのですが、私の名義で建築したいのです。土地は、おやじから使用貸借で無償で借りられるし・・・。そしてアパートを建築するのだから相続税の評価減もできるわけでしょう。」
土地とアパート(建物)の所有者が同一の場合、そのアパートを第3者へ賃料を取って貸与した場合、その土地は貸家建付地として評価されるため、一定の割合により控除して評価されることになります。
しかし、今回のように子供が親の土地を借りて(使用貸借)、その土地にアパートを建築し、その建物を第3者へ貸与した場合には、その土地に対する子の土地使用権はゼロとして取り扱われることになり、土地に対する評価減はなく、自用地として扱われるのです。
ただし、親が土地とアパートを所有し、そのアパートを子に贈与を行い、土地は使用貸借している場合は違ってくるのです。
アパートに現に入居している賃借人と親が賃貸借契約を締結を終了いた後に、子に贈与した場合は、賃借には土地・建物同一人から借りたものであり、土地の使用権があるため、貸家建付地として評価減が可能となります。
なお、親と賃貸借契約を締結している賃借人が退去して、新賃借人と贈与を受けた子とが締結する賃貸借契約をした場合には評価減の対象から外れます。
「できるつもり」で行った事が実際できないとなりますと、取り返しがつきませんのでご注意ください。
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投稿者 飯島 : 2006年06月18日 16:39

