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2006年06月11日
「管理委託」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今回、新たに賃貸物件の管理を委託することになりました。
このオーナーとは相続の処理についてご相談をいただき、今回、賃貸管理も依頼を受けることになった次第なのです。
今日はその賃貸管理の依頼を受けたマンションへの「管理会社変更通知」と「賃貸借契約更新について」の書類を作成するのに戸数が多く、半日以上費やしてしまいました。
「賃貸借契約更新について?」と思われる方もおいでになると思いますが、以前の管理会社が更新を全くしていなかったもので、今回併せて行うことになったのです。
しかし、昔の契約書を追ってパソコンに入力して、更新の書類を作成するって結構大変なんですよ。
根本的に、事務処理って似合わないのかも知れませんが・・・・・・・・・。
更新をきちんとしていない場合、いくつかの問題点が出てくるものです。
その1つに火災保険の加入についてがあります。
賃貸借契約を締結する際、火災保険に加入する義務があります。
更新をしていないと火災保険に再加入しておらず、そのまま未加入というケースは珍しくないのです。
では、火災保険はどうして入らないといけないのでしょうか。
たとえば、アパートが賃借人の不始末で全焼してしまったと仮定します。
この場合適用される法律と言うのは「失火法」ですよね。
これは特別法なのですが、賃借人の不始末のせいで家財道具などをを焼失した同じアパートに住むほかの賃借人に対し、元々の不始末をした賃借人には、重過失が認められないかぎり、損害賠償の義務が生じることはないのです。
「えっ!」と思われる方がおいでになると思いますが、これが法律なのです。
つまり被害を被った他の賃借人は「焼け出され損」となってしまうことになります。
簡単に言いますと、自分の財産は自分で守るしかないのです。
賃貸物件に入居する際、火災保険の加入義務の一つの理由はこのようなことからなのです。
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投稿者 飯島 : 2006年06月11日 17:36

