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2006年06月08日
「特別養子」不動産コーディネーター 飯 島 誠
「養子」と言う言葉を聞かれたことがあると思います。
それでは、「特別養子」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
この特別養子は、昭和62年9月の民法改正法で創設された制度で、普通養子(通常呼ばれている「養子」を「普通養子」と呼びます。)と比較して次のような違いがありますので確認して見ましょう。
①特別養子になり得るのは、原則して6歳未満の幼児で、実親の監護が著しく困難であり、その子の利益のために特に必要がある場合に限られること。
②6ヶ月以上の試験的な養育の状況をみたうえで、縁組を成立させることができること。
③縁組の成立には、原則として実親の同意が必要である。
④縁組の成立により、養子は養親夫婦の摘出子のい身分を取得し、実親及びその親族との法律上の関係は原則として消滅すること。
⑤離縁は原則として許されないこと。
⑥戸籍上も意見しただけでは、養子であることがわからないような措置がとらえられること。
などがあります。
特別養子縁組は、その子の福祉の増進を目的とする目的とするものであり、実親との親族関係をを消滅させるものであるため、かなり厳しい条件があり、家庭裁判所が審理と判断によって成立させるものなのです。
最近、親が自分の子供を殺害するなど親子による事件が非常に多いようです。
また、虐待などによる被害も多く、この特別養子などの制度を利用できればそのこ将来を考えれば非常にいいことではないでしょうか。
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投稿者 飯島 : 2006年06月08日 21:52

