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2006年06月06日

「建設協力金方式」不動産コーディネーター 飯 島 誠

広い道路沿いにおいて、自動車メーカー、紳士服、コンビニなどのロードサイド店の建設における賃貸借契約でよく利用される方式として、建設協力金方式があります。

この建設協力金方式とは、テナント側が貸主に対して建設協力金の名目で建物建設資金を提供し、その資金で買主が店舗を建設のうえ、テナント側に貸付けるやり方です。

建設協力金は、当然ながら預り保証金であり、返済が必要になります。

この返済方法はどのようにするかといいますと、多くの場合、家賃から相殺する方法です。

この方法ですと、借入に対するリスクは大幅に軽減されます。

しかし、中途解約におけるリスクも重要な問題であり、十分契約内容について検討が必要になってくるでしょう。

その他、事業用の定期借地権なども契約方式なども検討が必要になるでしょう。

ちなmに、建設協力金方式にを利用した場合の相続税の取扱いは、借入がある貸家の建築の場合と同様、更地が貸家建付地として評価され、建物は貸家として評価されます。

建設協力金は債務控除の対象となります。

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投稿者 飯島 : 2006年06月06日 23:51