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2006年06月12日
「火災保険の加入義務」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は、ついにワールドカップ日本の初戦ですね。
早めに帰って、ゆっくりテレビを見たいのですが、なかなか帰れそうにない状態です。
とにかく、初戦勝ってもらいたいものです。
昨日のブログにおいて火災保険の加入の理由について触れましたが、大家さん(賃貸人)と賃借人との関係について触れるのを忘れてしまいましたので、続きを書かさせていただきます。
※書くのを忘れて申し訳ございませんでした。
それでは火災によって大家さんと賃借人との関係はどうなるでしょうか。
昨日もお話したとおり失火法により損害賠償責任を免れるのでしようか。
その答えは、大家さんに損害賠償責任が生じると言うことです。
なぜかと言いますと、大家さんと賃借人とは賃貸借契約にて関連して入るからです。
ここで間違いのないようにお話しておきますが、賃借人の損害賠償責任は、建物全部ではなく、その賃借人が借りていたその部屋のみです。
大家さんはその他の建物の焼失分は失火法により請求できないのです。
そのことより、通常建物賃貸借契約では大家さんは自分自身で建物の火災保険に加入してもらっているのです。
なお、この賠償責任は連帯保証人にも当然におよびますので、ご注意ください。
中には、連帯保証人が不動産業者の社員などで、「火災保険なんて入らなくていいよ。」と賃借人に言われる方もいるのですが、なんとも情けなく、話にならない場合もあります。
契約書に記載してあることで、意味のないことは一つもありませんので、くれぐれもわからないことがあったら質問してください。
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投稿者 飯島 : 2006年06月12日 20:15

