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2006年05月29日

「事業承継の基本」不動産コーディネーター 飯 島 誠

「相続対策」とはどのようなことを言うのでしょうか。

今まで相続の相談をいただいた方から、間違いなく言われることは、

「不動産業者の相続対策は、売却することだけと考えていました。」という言葉です。
 
私たちが行う相続についてのご相談というのは、ただ単に評価額を下げるとか、納税資金のために売却をするとか、そう言うものではありません。

もう一歩踏み込んで、相続の処理が終了した場合において相続人同士が今までのような関係を維持できるのか、また、それ以上の関係を築くことが可能なのか、と相続が終了した後のことまで考え業務を行っています。

先日、お話した「事業承継」について同様なことが言えます。

今までの解説書などを見ても、そうなのですが、事業承継の一部分である財産の承継を解説したものが多く、事業承継の経営の承継まで踏み込んで説明しているものはほとんどないように思われます。

事業承継とは、後継者へ事業の引継ぎを行うことを言うのですが、この内容には事業財産の承継と経営者の地位の引継ぎの2つがあります。

まず、事業財産の承継ですが、簡単に言うと事業承継とは、自社株の承継とは自社株の承継方法でしょう。

方法として考えなくてはならないのは、資金と税金、そして調達方法と納税方法なのです。

そして、事業経営の承継としては、後継者選びとその教育方法ならびに後継者が会社の経営権・支配権を確保するとともに商法上の代表取締役の地位を得る事を可能にすることなのです。

実際の問題として後継者の教育や後継者を選ぶということは非常に時間がかかり、大変なことです。

先日のブログでもお話したとおり、後継者がいないと言うこともありますので、事業承継については十分な時間が必要になるでしょう。

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投稿者 飯島 : 2006年05月29日 23:55