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2006年05月25日

「家賃督促;内容証明」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今月に入り、家賃の滞納についてご相談が非常に多く寄せられています。

滞納処理については、個々に違います。

そのため、その都度、今までの経緯について確認しながら相手の状況を含めながら手続きを行う必要があるのです。

今日も、滞納処理について相談を受けていたのですが、まず決まって、皆様「内容証明を出してほしい。」言われます。

それでは、内容証明ってどのようなものでしょうか。

内容証明そのものには基本的に何の強制的な力はないのです。

まず、家賃の滞納について支払がない場合などを予め予測して地方裁判所へ立退きとともに支払命令をとるまでの一過程に過ぎないのです。

訴訟をおこす場合、事前に内容証明を送達していませんと、訴訟の申し立ても出来ないのです。

理由としては、内容証明により、家賃の未払いがあるということを相手に明確に伝えることにより相手にもその旨を認識させなければならないのです。

その他には、心理的な部分です。

貸主の気持ちを相手に対して、しっかりと受け止めてもらいたい、相手に真剣に受け止めてもらう効果を狙う方法でしょう。

ここで内容証明にポイントをお話しておきます。

文面で、ただ単に「未払い家賃があるから○○日まで支払え、支払わないときは訴訟を提起する。」と言う内容を目にしますが、こんな文章では訴訟までを考えた場合、何の意味もありません。

では、どのように書くべきでしょうか。

まず、考えていただきたいのは、「内容証明を送る」という行為を敵対する行為と見てほしくないと言う点です。

先程、お話したとおり内容証明自体に効力はありませんが、このような文面を相手に対して送達したと言うことは明確に残ります。

ということは、逆に言えば相手に威圧を与えるデメリットもあるということです。

よく聞くところによると、法律相談などで内容証明で通知することを勧める事が多いようですがこの点だけは、忘れないでいただきたいのです。

話を戻しますが、当然にいつまでに支払えというものは記載をするのですが、今までの経過、話し合いの余地(分割支払など)、今後の付き合いなどを記載しておくと、相手から連絡をいただき、スムーズに解決することもあります。

以上の記載事項を入れておけば、その後支払がない場合、訴訟を提起する場合にも裁判所は、「これだけ、相手を考えているのか」と考えてくれますので、裁判自体もスムーズに運ぶのです。

それに、1つ付け加えさせていただきたいのですが、何の連絡もなしにいきなり内容証明を送るのはやめてください。

ただ、単に相手を挑発しているだけです。

解決を急ぎすぎて逆効果にならぬように内容証明を利用して下さい。

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投稿者 飯島 : 2006年05月25日 18:59