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2006年05月22日
「会社法の影に増税?」不動産コーディネーター 飯 島 誠
賃貸事業を数多く行っている方にとって、不動産管理会社を設立するということは現在においても多いのではないでしょうか。
その理由として、不動産管理の円滑化や所有者に集中する不動産収入を分散させる効果や管理料などの支払による所得の移行させる効果があります。
しかし、今年の4月1日から実質的な1人会社(同族会社のオーナー、その同族関係者などが発行済みの株式総数の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める同族会社)のオーナーへの役員給与について、給与所得控除に相当する金額が一定の条件で経費にならなくなって閉まったのです。
経費にならないということは、法人税の増加にもつながりますので大きな問題なのです。
今月から施工された会社法施行によって法人設立が容易になったものですから、その抑制に改正がなされたものと考えられます。
これも増税だと考えているのは、私だけでしょうか。
この問題からも、今後は法人の持ち株割合、役員構成、報酬など総合的な判断が求められることになったわけです。
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投稿者 飯島 : 2006年05月22日 20:03

