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2006年05月19日
「小規模宅地」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昨日の建物名義に引き続き、今日は小規模宅地等の課税価格の計算の特例についてです。
実は、昨日のブログを見られた方から、小規模宅地等の課税価格の計算の特例についてご質問がありましたので一緒に確認してみましょう。
この特例は、被相続人が居住用として使用してきた土地と事業用として使用してきた土地にを相続した場合、一定の要件のもと、50%または80%減額する特例なのです。
これは、かなり大きい特例ですよね。
まず、確認しなければならないことがあります。
それは、被相続人がどのような利用形態として使用してきたかということです。この利用形態により、減額割合が異なりますのでご注意ください。
【建物の利用形態】
※ここでは居住用、事業用、貸付用をご説明いたします。
※一定の要件があります。
●居住用
特定居住用宅地等 減額割合;80% 対象範囲の面積;240m2
上記以外 減額割合;50% 対象範囲の面積;200m2
●事業用
特定事業用宅地等 減額割合;80% 対象範囲の面積;400m2
(不動産貸付以外)
上記以外 減額割合;50% 対象範囲の面積;200m2
●貸付用
被相続人が不動産の貸付 減額割合;50% 対象範囲の面積;200m2
たとえば、このような利用方法もありますので、ご参考にしてください。
例1
5階建てのビルのうち、5階全て貸付(不動産貸付の場合)にて利用していた場合は、上記貸付用が対象になりますが、
このビルの5階部分を自宅として使用していた場合には、上記居住用の特定居住用宅地・減額割合;80%、対象範囲の面積;240m2が対象となります。
このように、様々な利用形態により、減額も変わりますので、今後不動産を購入される方は、検討の余地が有りそうですね。
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投稿者 飯島 : 2006年05月19日 17:11

