飯島興産有限会社 TEL0466-82-5511
ホーム 新着物件 新着物件 物件のお問合せ 物件の概要 藤沢タウン情報 不動産奮闘記 会社概要

« 「照明効果」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「やっぱり増税か!?」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »

2006年05月15日

「市街化調整区域」不動産コーディネーター 飯 島 誠

市街化調整区域内に建物が建築出来ますか?

このような質問は非常に多く、また、勘違いをされている方も多いようです。

市街化調整区域とは、都市計画法上、「市街化を抑制すべき土地」と定められており、建物は建築できない土地です。

ただし、都市計画の制定が昭和45年6月に指定されていますので、それ以前に建築されていた建築物や制定された時期に農地法による宅地へ転用していた土地は建築物の建築が可能となります。

その他、分家住宅・沿道施設などによる建築も可能ですが、分家住宅については、市街化区域に土地を持っていないこと、沿道施設については、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなど日常生活上必要な店舗の業種に限られ、また、近隣住宅戸数なども各業種によって違うのです。

また、よく勘違いするケースとして、次の2つのケースが挙げられます。

一つ目は、現在いくつかまとまって立ち並んでいる建物がある場合、建物を再建築する場合などは、1つひとつの場所によって申請方法などが違ってきます。

これは、建築した当時にどのような基準に適合して建物が建築されたかによって申請方法が異なるからなのです。

次に多いのが、沿道施設として建築された場所なら、どのような建築物でも建築が可能であると判断している方が非常に多いのも事実ですね。

調整区域と言うのは、一つの建物毎に建築の許可を取りますので、建物用途が違ったりすると、事前相談から始め、建築の許可が取れないこともしばしばあります。

また、平成16年に「建築物の形態制限」が変更になりました。この建築物の形態制限と言うのは、今まで沿道沿いの場所で建築可能な土地(宅地要件)である場合、容積率が最高で100%まで建築が可能となったのです。

これを、勘違いして沿道沿いは建物が建築できるという話になってしまっているようです。

なかには、昭和45年6月以前に農地法において転用をしているのもかかわらず、更地のままで建築ができることを知らないでいる方もいるのです。

なにはともあれ、市街化調整区域はハウスメーカーの担当者でも知らない方がおいでになりますので、ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

ご理解いただけるようにご説明させていただきます。

----------------------------

●IREM-JAPANについて
●相続での役割について(相続アドバイザー)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)

※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。


投稿者 飯島 : 2006年05月15日 12:12