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2006年05月13日

「アスベストと耐震診断」不動産コーディネーター 飯 島 誠

先月(4月)の24日から、重要事項説明の際、「アスベスト使用調査の有無」と「耐震診断実施の有無」について説明することが、義務付けとなりました。

オーナーの中には、賃貸人が義務付けされたのではないかと勘違いされている方も多いようですが、今回の改正については、不動産業者に義務付けられたのです。

当初はどの程度説明すればよいのか非常に不安でしたが、国土交通省からの発表では細かいところまで踏み込んでいないようです。

●アスベストの使用の有無を調査

アスベストについては、オーナーご所有の賃貸建物の建材に、アスベストが含まれたものが使用されているか、その調査を行ったかを説明します。

未調査ならば「無し」と説明して、それで終わりですなのです。

そして、アスベスト使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、アスベスト使用を説明することになります。

実際にアスベスト含有建材が使用されていることが調査結果によって分かったときは、どのように処置を行うかを明確にしておく必要があるでしょう。

当然に、入居者は「どうするんだ。」と言う事になるでしょうから、「何もしません。」では契約が成立しない可能性が非常に高いことでしょう。

●耐震診断

耐震診断については、建物が、昭和56年6月1日以前に建築確認を受けた場合に、診断を行ったか説明することになりました。

該当の判断は、建築確認済証か検査済証に記載されている確認済証交付年月日の日付にて判断します。万一、書類を紛失した場合は、建物の登記簿に記載された年月日にて判断をします。

しかし、ここで注意が必要なのですが、登記の年月日は完成時期とズレが生じている場合が多いもので、居住用建物なら昭和56年12月31日以前、事業用建物なら昭和58年5月31日より前かどうかで判断をするのです。

耐震性については、昭和56年の耐震基準の見直しによって、その年の前後では強度に大きな差があるようです。

賃貸住宅を供給する側からすれば必ず診断をしておきたいところですね。

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投稿者 飯島 : 2006年05月13日 15:27