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2006年03月30日
「非摘出子の相続」不動産コーディネーター 飯 島 誠
先日の相続新聞にて「非摘出子の相続・・・差別打開への道筋見えず」といった記事が一面の掲載されていました。
摘出子とは、婚姻関係にある男女の間で懐胎・出生した子をいい、婚姻関係にないにある男女の間で懐胎・出生した子をいいます。
ちなみに、摘出子、非摘出子とは別に準正というものもあります。
専門的になってしまいますが、準正とは非摘出子がその父母の婚姻によって摘出子たる身分を与えられることをいいます。
分かりやすく言えば、父が認知した子は、父母の婚姻によって摘出子となり、また、婚姻中に父母が認知した子は、その認知したときから、摘出子たる身分を取得すると言うことなのです。
そして、摘出子と非摘出子とは相続において法定相続分がことなり、非摘出子は摘出子の2分の1と規定されているのです。(民法900条)
この問題については、1996年の法務大臣諮問機関である法制審議会において民法900条のこの規定を撤廃すると民法改正要綱を答申しているのですが、すでに10年間も棚上げにされているのです。
なぜ進まないのかというと、皆様ご存知の「夫婦別姓」の問題と関係があり、自民党には、「夫婦別姓は家族の一体感を損なう」と言う意見があるのです。
その結果、相続格差に関する議論も止まったままなのです。
国際的に見ても、国連人権委員会からこの問題に勧告をされていますし、一昨年の2004年には国連こどもの権利委員会から懸念を示されています。
国別に見ても、日本と同じ格差をつけているのはフィリピンだけなのではないでしょうか。
皆様は、この問題をどのように思われるでしょうか。
相続コーディネーターとして、相続をお手伝いさせていただくようになり、前々からこの問題をお伝えしたっかたのですが、ちょうど、このような記事が掲載されましたのでご報告させていただきました。
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投稿者 飯島 : 2006年03月30日 19:47

