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2006年03月27日

「借地の無償返還」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日も暖かい1日でしたが、先程事務所に戻ってきたのですが、少し風が吹いてきて気温が急激に下がってきたようです。

この時期は、昼食をとったあとなど陽気に誘われて眠くて仕方ありません。

不謹慎!と思われる方もおいでになると思いますが、この時期は仕方ありませんよね。

午後、税務署にて借地権の打ち合わせをしてきたのですが、気持ちよくなって来ました。

あまり、居心地の良いところではないのですが・・・。(笑い)

話を借地権へ戻しますが、以前にもお伝えしたように最近の借地権の相談にて多いのが、借地権者(土地を借りている方=建物所有者)が底地権者(土地所有者)に借地権を返したいと言う相談です。

借地権を返したいと言うことが相談なの?

と思われると思いますが、借地権は、一般には、当事者の合意による解除のほか土地の使用目的を変更するための

借地契約の更改、借地権の一方的放棄、存続期間の満了、更新権の放棄、旧借地法における建物の朽廃などにより消滅するのですが、

借地権が消滅した場合には、当然に借地の無償返還が行われることになります。

しかし、その借地権の建物が存在する限りにおいては、借地権の存続期間が満了したとしても、借地権者の請求により法令にてその更新をすることは可能なのです。

税務上においても、借地権の消滅が必ずしも無償返還が認められる正当な事由に該当する訳ではありませんの注意が必要なのです。

ちなみに、勝手に消滅させると、譲渡税や譲与税がかかりますので必ず相談してください。

今日は、全ての資料と当事者から聴取したことを踏まえ、借地権の解除が認められるかの最終の打ち合わせだったのですが、「認められる」と言う返事をいただきひと安心です。

これで、今年に入って同様の相談は3件で3件ともあらゆる資料などをそろえて無事、解決しております。

借地権と言うのは法的・税務的・市場的に異なる考え方をする特殊な権利ですから、皆様記気をつけてください。

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投稿者 飯島 : 2006年03月27日 17:51