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2006年03月18日
「成年後見人制度」不動産コーディネーター 飯 島 誠
昼間はいい天気だったのですが、夕方には風を伴う凄い雨でした。
この時期は、天気が変わりやすいですから、困ったものですね。
傘を持って出なかったものですから、打ち合わせの移動中にけっこう濡れしまいました。
話は変わるのですが、最近は高齢者の問題があちこちで話題にのぼることが非常に多いのですが、不動産の件においても、話題と言うよりは問題となっています。
不動産などを財産をお持ちの方が、高齢による様々な障害などにより、ご自身で判断が出来なくなって来ているのです。
今日も、その件にて打合せをさせていただきました。いわゆる成年後見人の制度についての打ち合わせです。
以前にもブログにてこの制度について触れておいたのですが、再度ご説明させていただきます。
成年後見人制度とは,判断能力が不十分な方々(痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害等)の日常生活を法律的に保護する制度です。
たとえば,介護保険制度のサービスを受けるには,要介護(要支援)者本人と介護サービス指定事業者との間で契約を結ぶ必要があります。
この契約のための判断能力が不十分な場合、自分が損害を被るような契約を締結する恐れがあります。
このような日常生活における損害を受けないように,法律的に本人の権利を守る方法が成年後見制度なのです。
この制度は2つの制度があります。
まず、①家庭裁判所が法律の定めに従って後見等を必要とする人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等を選任し,これに権限を付与する法定後見人制度。そして②本人が契約によって任意後見人を選任し、これに権限を与える任意後見人制度です。この2つの制度のうちどちらを利用するかは原則として本人の自由な選択になります。
それでは今までの制度と何が違うのでしょうか。
まず、成年後見人制度の特徴として成年後見登記制度が新設され(後見登記法)、今までの戸籍への記載が廃止されました。
また、裁判所書記官や公証人の嘱託により,登記所(法務局)に備える登記ファイルに所要の記載事項が記録されます。
本人等の一定の者に限り,その登記事項証明書が交付されます。そして配偶者が当然に後見人や保佐人になれた制度が廃止されたのです。
そして、家庭裁判所は,内容により適任者を複数選任できるようになりました。(法人も後見人として選任できるのです。)
そのほか、自分の判断能力に応じて必要な範囲で法律行為を代理してもらえるのも特徴です。
※成年後見監督人に加えて,保佐監督人,補助監督人の制度が新設され、自然人の他法人を選任することができます。
実際に法定後見制度を利用する場合には家庭裁判所に補助・補佐・後見の開始の審判を申立をします。
申立は,本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官等が行うことができます。(※民法上における申立権者。)
たとえば、本人に配偶者や4親等内の親族がいない場合、親族との音信不通の状態で「審判の申立て」を期待できない場合には、市町村長が申立てをすることができのです。
(老人福祉法,知的障害者福祉法,精神障害者福祉に関する法律の規定による申立てと言います。)
申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立書を提出します。
1.申立書は,家庭裁判所に備えてあります。
2.申立書に添付するもの
戸籍謄本,後見登記事項証明書
3.申立時の納入金
申立手数料・通信用切手・登記手数料
※後見や保佐の開始の審判での鑑定手続のための鑑定費用が必要になるときもあります。
4.期間は4ヶ月から5ヶ月程度が目安となっているようです。
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投稿者 飯島 : 2006年03月18日 20:12

