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2006年03月17日

「連帯保証人の変更」不動産コーディネーター 飯 島 誠

昨夜の嵐は凄かったですね。
変える頃には、道端に色々なものが飛ばされていて、車のテストコースみたいでした。

今日は、昨夜とうって変わって暖かい1日でした。暖かいと言うより、暑かったですね。

明日が土曜日と言うこともあり、会社帰りにビールを飲んで帰られるかたも多いのではないでしょうか。

早いもので、明日は彼岸の入りですね。「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますから、これからは、暖かくなってきますので、気持ち的にも明るくなってきます。

これから業務上多くなるのが、更新です。

この更新の際、毎年多くなるのが、連帯保証人の署名がもらえないと言うことです。

たとえば、更新時において連帯保証人に連絡をしますと、「連帯保証人は受けません。契約者とは、2年間だけの約束だったので、降ります。」という答えをされる方が、なぜか毎年増えるのです。

この場合、どのようにすればよいのでしょうか。

この場合、連帯保証人の主張が認められるか、がポイントになるのでしょう。

「契約者との間では2年間だけ保証人を受ける」となっているようですが、貸主および管理会社(仲介業者)はその約束など知る術もありません。

当然ながら、契約書には、更新の際も連帯保証人を引き続き受ける旨、記載があります。

契約期間満了の際には定期借家契約以外には契約が更新されることが前提となっているはずです。

それでは、どのようになるかと言いますと、貸主が更新を拒絶しても正当な事由がない限り、法定更新されてしまいます。

普通賃貸借契約というものは、特に断りがなくとも更新されることが前提となっていますので、連帯保証人は、その契約が更新されることを承知で引き受けたと解釈されるのです。

つまり、連帯保証人は降りることが出来ないのです。万一、降りたい場合には、貸主が承諾する別の連帯保証人を用意する必要があるのです。

このような事案は毎年と言っていいほど、あります。

当社では、連帯保証人になる際には、最低電話連絡のうえ、連帯保証人を受ける承諾書をいただいているのですが、同じようなことが起きるのです。

今年は、そのようなことがないことを祈りたいものです。

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投稿者 飯島 : 2006年03月17日 19:32