« 「相続税遺産隠し(脱税)」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「対分譲マンション」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »
2006年03月13日
「土地評価補正」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は、寒かったですね。午前中に税務署・法務局、午後からオーナーとの打ち合わせが3件あり、ほとんど外に出ていたのですが、雪まで舞っていましたのでびっくりしてしまいました。
税務署へ書類を提出に行ったところ、相続税について質問に来られた方に税務署の署員の方が確定申告であまりにも忙しいもので、私が質問されてしまいました。
何でも、その方、相続の発生により税理士の頼んでいるようなのです。
しかし、インターネットで検索していたら、不動産の評価方法が色々あることが記載されていて、頼んだ税理士がしっかりやっているのか、不安で税務署に尋ねてこられたようなのです。
ところが、この確定申告ぎりぎりで大忙しの税務署に来ても、署員は忙しくて対応できない状況です。
それが、たまたま居合わせてた私に質問が来たということなのです。
質問の内容は土地の評価の仕方でしたので、答えていいのか迷ったのですが、簡単なことでしたので答えてしまいました。
要するに相続税を計算するうえで、土地はどのように評価したらいいのか?と言う内容です。
まず、評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
このうち路線価というのは、主に市街地に適用される方式で、それぞれの道路に価格を付けて、その道路に面している土地は、その道路に付けられた価格で評価をします。
例えば、路線価150,000円の道路に面している200㎡の土地の概算による評価額は150,000円×200㎡=30,000,000円となります。
土地の相続税評価額は、毎年1月1日の期日をもって改訂し、これを8月の上旬に公表するのです。
従って、平成17年分の路線価は、平成17年1月1日から平成17年12月31日までの相続に適用されます。
この路線価は、税務署の資産課税部門が備えている「路線価図」によって調べることができ、路線価図においては、各路線に1㎡当たりの価額が1,000円単位で示されています。
そして、評価を行う場合には、この路線価はその土地の形状により次のような補正を行うことが出来るのです。
奥行価格逓減
土地の奥行き距離に応じて価格が逓減するから「奥行価格補正率表」により補正を行う。
側方路線影響加算(角地加算)
角地は利用価値が高いから「側方路線影響加算率表」により補正を行う。
二方路線影響加算(裏面加算)
表と裏に道路がある土地に適用される手続きで「二方路線影響加算率表」に基づき加算する。
袋地・不整形地の減額
「間口狭小補正率表」「奥行長大補正率表」等を用いて減額を行う。
このほかにも、相続税基本通達により、多様な補正方法がありますので、ご質問のある方は、お問い合わせいただければ、お答えさせていただきます。
--------------------------
●IREM-JAPANについて
●相続での役割について(相続アドバイザー)
●飯島興産賃貸お役立ち情報(ブログ)
●飯島興産売買お役立ち情報(ブログ)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)
※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。
投稿者 飯島 : 2006年03月13日 19:51

