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2006年02月23日

「相続税額計算順序」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日は、暖かい1日でしたね。

月曜日から事務所を空けていた関係で、お客様のお宅などを回っていたのですが、コートなど必要ありませんでした。

暖かいと、気持ちまで楽しくなってきます。

話は変わりますが、今朝、庭に出ましたら庭に植えているパンジーが2まわりほど大きくなっており、梅の木の花もかなり咲いていました。

ほんの数日、家を空けていただけなのに、急に春めいていたのには驚かされました。

この時期は、季節の変化が激しいんですね。

数日間、事務所も空けていた関係で朝から連絡・打ち合わせなどで先程、やっと書類の整理が終わりました。

しかし、事務所に来て仕事があるのは嬉しいものです。

先程、相続税の計算の順序についての質問メールをいただきましたので、ここでご質問にお答えいたします。

1 各相続人の課税価格の計算
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。

●取得した財産の価額-非課税財産の価額-債務及び葬式費用の価額+相続開始前3年以内の贈与=各人の課税価額 ※1000円未満切捨

※みなし相続や相続時清算課税制度により贈与を受けた額も含まれます

2 相続税の総額の計算
相続税の総額(相続人全員の)は以下のように計算します

①上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

●各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

②課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

●課税価額の総額 - 遺産に係る基礎控除額
※5000万円+法定相続人数x1000万円 =課税遺産総額

ご注意
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、相続したものも含めた数にて算出します。
法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めることができます。
(2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めることができます。

③上記②で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。課税遺産総額 X 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応じる各相続人の取得金額 ※1000円未満切捨

④上記③で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を掛けて相続税の総額の基となる税額を算出します。

●法定相続分に応じる各相続人の取得金額×税率=算出税額

⑤上記④で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

3 各相続人ごとの相続税額の計算

次に上記で計算された相続税の総額を、現実の遺産の配分の課税価額に応じて比例配分して、遺産をもらった人ごとの税額を計算します。

●相続税の総額 x 各相続人等の課税価額÷課税価額の合計額=各相続人等の税額
※相続税の総額は、100円未満は切り捨てます。

4 各相続人の納付総額の計算

上記3で計算した各相続人等の税額から、各相続人固有の各種税額控除額を差し引いた残りの額が各相続人の納付税額になります。

財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算(2割加算)した後、税額控除額を差し引きます。

子供が被相続人より先に死亡しているときは孫について加算の必要はありませんが(代襲相続の場合)、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続の養子である孫については加算する必要があります。

※配偶者の税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など

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投稿者 飯島 : 2006年02月23日 23:21