飯島興産有限会社 TEL0466-82-5511
ホーム 新着物件 新着物件 物件のお問合せ 物件の概要 藤沢タウン情報 不動産奮闘記 会社概要

« 「相続税額計算順序」不動産コーディネーター 飯 島 誠 | メイン | 「サラリーマン・オーナー」不動産コーディネーター 飯 島 誠 »

2006年02月24日

「個人情報?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日は、昨日と違い雨模様の寒い一日でした。

朝、起きてやはり一番にテレビのスイッチを入れました。

ご存知のとおり、荒川静香さんが金メダルです。
村主さんもすごかったですね。

荒川さんといえば、2004年に世界王者に輝いたとき、テレビで見ていたのですが、その時の印象として非常に顔の表現がすばらしい人だなぁと言う記憶があります。

その後、聞いた話です顔の表現を出すために、かなりの訓練をされていたと聞き、荒川さんを見るたびに顔の表現を気にしてみていたものです。

金メダル、本当におめでとうございました。

市役所へ借地権の地代調査のため、過去30年間分の固定資産税の税額の取得へ行ってきました。

過去5年分までは、税額の証明書が発行されるのですが、それ以前については別に申請をする必要があるのです。

底地権者の依頼もあり、30年の固定資産税の税額と地代とのい比較を行うための調査なのですが、年度の替わる次期と言うこともあり、1週間ほど時間がかかるとのことでした。

借地にて貸されている方は、一度推移を確認するためにも、遡った固定資産税を調べてみるのもよろしいのではないでしょうか。

そして、ちょっと驚いたのですが、4月1日から市役所へ備え付けられている公図が廃止となるそうです。

理由としては、個人情報の漏洩につながるということのようですが、どこが個人情報なの?と首を傾げたくなりました。

構図と言うのは、法務局にのみあるものだと思われている方が非常に多い(不動産業者もあまり知りません。)ようなのですが、市役所のも公図はあります。

なぜ?公図が市役所にあるのかといいますと、固定資産税をかけるうえで、その土地が誰が所有しているのか、どのような形状なのかを確認するためにあります。

では、なぜ市役所の公図がなくなるだけでびっくりするのかと言いますと、公図は通常、法務局にて取得して、その物件がどこにあり、隣接している筆が誰が所有しており、現地と相違がないのか調べる必要のある図面です。

その公図に、たまにですけど、何らかの理由により地番がついていない筆があるのです。

地番がついていないと言うことは、公的な所有があるということなのですが、現地と照らし合わせて公的な土地とは考えられない筆もあります。

その際には、法務局に旧公図(従前の図面)と言うものがあり、その図面に番号があるか確認するのです。

しかし、この旧公図にも記載がない場合があり、その際には、市役所の公図を確認するのです。

なぜかと言うと、市役所は各土地の所有者に対し、固定資産税などの税額を求めますので、100%の確立で地番が記載されているのです。

その地番を元にまた、法務局にて所有者を確認出来るといった我々にとっては大事なものなのです。

法務局では、閲覧が可能な公図が市役所では閲覧が出来ない。まして、公図には所有者の住所も氏名も記載されていないのですから、不思議なのです。

個人情報が違う方へ進んでいる気がするのは私だけでしょうか。

--------------------------

●IREM-JAPANについて
●相続での役割について(相続アドバイザー)
●飯島興産賃貸お役立ち情報(ブログ)
●飯島興産売買お役立ち情報(ブログ)
●一人暮らし応援サイト(賃貸サイト)

※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。


投稿者 飯島 : 2006年02月24日 18:52