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2006年01月05日

「仕事始め」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今日から通常とおりの営業が始まりました。

例年ですと年始の挨拶などで1日が終わるというパターンが多いのですが、今年は年末の仕事の関係で朝から打合せが続き、休みボケも解消できたようです。(笑)

ブログにて相続の問題を取り上げるケースが多いものですから、お客様から相続対策について質問される多くあります。

今日も別件での打ち合わせだったのですが、相続対策について質問され、時間の経つのを忘れてしまい次の打合せに遅れそうになってしまいました。

相続税対策とは、相続が発生したときの税金を極力少なくしようとするものです。要するに相続税の節税対策です。

私からは相続対策をお客様に勧めることはしませんが相続対策にご興味のある方はご参考にしてください。

一般的に専門家が言う相続対策とは、「相続税の対策」・「納税資金の対策」・「争族対策」の事を言い、このうち「納税資金の対策」・「争族対策」は相続処理「相続発生後の問題と言えます。

ここでは、「相続税の対策」についてお話いたします。

相続税の対策について考えられるのは、「贈与などによる移転」「相続税のしくみを利用する対策」「財産評価のしくみを利用する節税対策」が大まかなところでしょう。

●贈与などによる移転はどのようなものでしょうか。いわゆる生前贈与の考え方です。
①基礎控除 ②配偶者控除 ③住宅取得資金 ④生命保険料 ⑤相続時精算課税制度を利用する方法です。

●相続税のしくみを利用する対策とはどのようなものでしょうか。
相続人の数を増やす方法により基礎控除を増やし、税率の区分を引き下げることです。
①養子縁組により相続人を増やす考え方です。

●財産評価のしくみを利用する節税対策とはどのようなものでしょうか。
相続発生時の評価方法は国税庁の「財産評価基本通達」に則って評価されますのでこの評価のしくみを利用することにより、財産評価を下げる方法があるのです。
これにはケースバイケースのですので次の機会にご説明してさせていただきます。

万一、相続税対策をご希望の方は、早めに行動を起こすことをおすすめいたします。

なぜならば、相続対策とはいくつかの方法を組み合わせて行いますので何が一番ベストなのかを明確にしなければならないからです。

慌てて行うと何が目的なのかを見失いますのでリスクが大きいと言えます。何よりこれを間違えると納税資金の対策・争族対策の相続処理が大変になります。

私自身知っていることをお話いたしましたが、ご自身がご納得して相続人が幸せになるよう進めることが本当に大事だと思います。
 
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※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
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投稿者 飯島 : 2006年01月05日 19:33