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2006年01月03日
「箱根駅伝」不動産コーディネーター 飯 島 誠
第82回東京箱根間往復大学駅伝最終日が本日行われ、なんと私の母校亜細亜大学が総合優勝をいたしました。
今年で29回目の参加での初優勝です。
監督があの『松野明美』を育てた元ニコニコ堂の岡田監督ですので、ここ数年のうちにある程度の成績を残すとは思っていましたが、なんと今年優勝とはびっくりしました。
岡田監督と言えばニコニコ堂時代から選手と一緒に寝泊まりなどを行い徹底して面倒を見てきたと言うことが有名です。
亜細亜大学でも同じように選手の面倒を見てこられたことが成果として現れたのでしょう。
本当におめでとうございます。
しかし、勝負ごとは本当に解らないものです。解らないものと言いますと相続での「物納制度」があります。これまで許可基準の明確さ欠けていたり、手続きに時間がかかりすぎていて非常に解りづらく使いにくいと言う点がありました。
来年度(2006年度)税制改正では、この相続税の物納制度が抜本的に改正されることになったのです。
改正内容は以下のとおりです。
①物納不適格財産の明確化
②物納手続きの明確化
③物納申請の許可に係わる審査期間の法定
④物納申請を却下されたものの延納申請
⑤延納中の物納の選択
このうち、もっとも注目される点は、①の物納不適格財産の明確化ではないでしょうか。
明確化については、抵当権が設定されている不動産・境界が不明確な土地などは「物納不的確財産」、市街化調整区域内の土地・無道路地などは「物納劣後財産」として他に物納適格財産がない場合に限り物納を認めるとなるようです。 ※相続新聞より抜粋
これで、納税者の方にも物納申請できる土地とできない土地が明確化されるんではないでしょうか。
このほかにもご不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください。
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投稿者 飯島 : 2006年01月03日 23:16

