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2006年01月06日
「3点控除」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は本当に寒かったですね。
朝から打合せなどで外にに出る時間が長かったのですが、本当に寒く感じました。
寒い外から暖かい室内に入りますとなぜか眠くなってしまいます。(笑)
そういえば、税務署に打合せに行ってきましたが、確定申告の準備で署員の方々も大変そうでした。
今日は、話題を変えて確定申告を題材してみようと思います。題して「知って得する3点の控除!」。
ご存知の方もおいでになると思いますがお付き合いください。
まず、会社勤務の方であれば年末調整にて払いすぎてしまった税金を取り戻す事ができます。
年末調整とは、あらかじめある程度の所得を予測のうえ、計算された所得税の額に対して、実際の所得に対して計算される正規の税額との間の調整を行うこといいます。
ただし、次の3点に該当する場合には、控除が可能ですので確認いたしましょう。
①医療費控除
年間を通じて、医療費を多額に支払った場合
②雑損控除
災害や盗難などの被害にあった場合
③特定支出控除
特定の支出が給料所得控除額をこえた場合
以上の3点の詳細は以下のとおりです。
●医療費控除
年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を受けることができます。
また、所得金額が200万円に満たない人は、支払った所得金額の5%を超えていれば条件はクリアできます。
保険会社から入院給付金などが支払われた場合、金額はさしひかれます。
医療費といっても、単に病院に支払った金額だけが控除の対象ではありませんのでご注意ください。
例えば、通院のための電車・バス代なども控除対象です。その他には治療やリハビリが目的のマッサージ(整骨院・はり・灸など)、治療目的の歯列矯正、出産費用など様々ありますのでその都度確認されることをお勧めいたします。
ただし、自家用車での通院に必要なガソリン代は控除の対象外です。タクシーは身体の状態に鑑み決まるようです。(※今話題のサプリメント・健康ドリンクは対象外です。)
●雑損控除
自然災害や盗難による住宅・家財や衣服など、生活必需品の被害が所得の10%を超えた場合には雑損控除の対象となります。
また、盗難によるクレジットカードを悪用をされた場合も対象となります。
ただし、キャッチセールスなどの詐欺による場合などは対象外となるようです。
※贅沢品や骨董品などは、生活必需品とはみなされないため、控除は受けられません。
※自然災害の場合、災害減免法という法律があり、所得が500万円以下の場合、所得税が全額免除されます。(雑損控除と災害減免法は選択方式です。)
●特定支出控除
特定支出控除は、会社勤務の給与所得者に対して経費をみとめようとする制度です。
この制度に該当するのは、転勤のため支出したお金、通勤費、資格修得のための費用そして研修費などです。
ただし、会社からの報奨制度などにより支給または補助を受ける場合にはその分が差し引かれます。。
適用を受けるためには明細書や領収書のほか、会社の業務と関係あることを証明しなくてはならないので勤務先の証明が必要となる場合もあります。
いかがでしたでしょうか。ご参考になりましたでしょうか。
詳しくは、税務署へお尋ねください。
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投稿者 飯島 : 2006年01月06日 18:06

