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2005年12月10日
「底地・借地同時売却」不動産コーディネーター 飯 島 誠
今日は、風が強く寒い一日でした。
また、ここに来て風邪をひかれている方が多くなってきているようです。皆様もお気をつけください。
昨日、借地権の売却相談のお話をいたしましたが、今日相談者とお会いさせていただき、また底地の所有者の方にもお会いさせていただきました。
本日は、借地権者の方が売却を望まれている事実から、底地権者としての役割などを簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。
底地権者の方も相続の件を考えれていたようで、近いうちに借地権の整理考えていたようなのです。
次回は、底地権者とその税理士と私との打合せを行いたい旨の話もありました。
税理士を呼ぶと言うことは、借地と底地の交換からの売却という方法も考えられます。※下図参照。
借地権者の方にも再度そのあたりを含めてご説明を行っておいたほうがよさそうです。
《借地権に関する税金》
借地権を譲渡した場合には、譲渡代金の金額に関係なく、土地・建物の譲渡所得にされ、以下の式によって譲渡益を計算いたします。
(譲渡代金)-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
※取得費
①借地時の権利金 ②増改築承諾料、借地条件変更承諾料 ③更新料 ④建物は建築費から経過年数に応じた減価償却をした残額
《底地と借地権を交換した場合》
下図のように底地権者は底地の半分を提供し、借地権者は借地権の半分を提供し、それぞれ交換した場合には、一定の要件を満たせば「固定資産の交換の特例」と言う制度を利用でき、課税されなかったり、差額のみ課税対象になると言った特例があります。
《ご注意》
底地と借地権の同時売却を行う場合には、必ず双方による合意書を作成するようにしてください。
買主に売却する場合に売買価格の受取額・手数料に支払い率・測量を行う場合の支払率など全ての項目について取り決めを行う必要があります。
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投稿者 飯島 : 2005年12月10日 23:45

