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2005年11月24日
「相続登記」不動産コーディネーター 飯 島 誠
相続登記にはいくつかの種類に分かれます。今回はその登記について説明いたします。
相続登記の種類
●相続に関する登記には、つぎの三つの種類があります。
①法定相続分どおりの相続登記
②遺産分割協議による相続登記
③遺言書による相続登記または遺贈登記
①法定相続分どおりの相続登記
遺産分割する前の状態は、共同相続といい、法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。必要があれば、法定相続分どおりの「共同相続の登記」をすることができます。
※登記実務上は、この共同相続登記を省略し、遺産分割をしたのちに、直接、被相続人名義から不動産を取得した相続人名義に相続登記を行なうことができます。
※この共同相続の登記は、共同相続人全員で申請することができるのはもちろんですが、共同相続人の一人が全員のために申請することもできます(しかし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません)。
②遺産分割協議による相続登記
遺産分割による場合は、分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合もありますし、相続人の何人かの共有とする場合もあります。
この登記は、前記の「共同相続の登記」がなされているかどうかかによって方式が異なります。
・共同相続の登記がされている場合・・・遺産分割による「持分移転登記」-共同申請。
・共同相続の登記がされていない場合・・・相続による「所有権移転登記」-単独申請。
③遺言書による相続登記・遺贈登記
遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続登記することになります。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。→ 遺言書の検認
相続登記するためには、原則として遺言書に「△△に相続させる」と記載されていることが必要です。
もし、「△△に遺贈する」とか、「△△に与える」とかになっていれば、「遺贈の登記」をすることになり、この場合には、登記権利者(受遺者)と登記義務者
(遺言執行者)とで共同申請することになります。遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員の協力が必要になります。
平成16年度版「相続税・贈与税の実務と申告」より抜粋。
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投稿者 飯島 : 2005年11月24日 17:17

