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2005年11月21日
「納税猶予」不動産コーディネーター 飯 島 誠
11月もあと僅かとなり、気温もかなり低くなってきました。
私は、寒いのが得意ではありませんのでこれからの時期はちょっと苦手です。
今日は午前中に引渡しを行い、午後は農地の売買のため農業委員会の地区協議会がありました。
農地を売買する際(市街化区域内は関係ありません)、農業委員会による地区協議会を経て総会により許可(譲受人が同一市内に居住の場合)をいただくのです。
農地を相続する場合における納税猶予についてもこの流れにて許可を取りますので注意が必要です。
それにあまり知られていないのですが、納税猶予を受ける際には毎月10日の締め日までに遺産分割を添えなければならないのです。
公正証書遺言でさえ受付できません。
理由については、公正証書遺言でも後日、畑の名義人の変更が可能であり、相続人全員の合意文書である遺産分割協議書は必要なのであると言うことです。
と言うことは、何か相続で揉めていると納税猶予が受けられない!気をつけましょう。
●ワンポイント●
★農地等の相続税納税猶予制度
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。また相続税の申告期限から原則として20年を経過するまで、その農地等で農業を継続した場合には、猶予された税額を免除する制度です。
★制度の適用が受けられる人
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人
・ 死亡の日まで農業を営んでいた人
・ 贈与税納税猶予の適用を受けた農地等を生前一括贈与した人
★相続人の要件
次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した人
・ 相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認められる人
・ 贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲した人
★納税猶予の申告の手続き
納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
★納税猶予税額の免除
納税猶予を受けた相続税は、「相続人が死亡した場合」「適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合」「20年以上適用農地等で農業経営を続けた場合」のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
投稿者 飯島 : 2005年11月21日 18:23

