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2005年11月05日
「相続とは?」不動産コーディネーター 飯 島 誠
相続の話は一旦終了とさせていただき、今回から毎回ご質問をいただいた方のご質問・その日の出来事と含めてお伝えさせていただきますので、宜しくお願いいたします。
相続のご質問・ご意見をいただいておりますので、基本的な部分からお話いたしましょう。
●相続とは?
人は、生まれてから死亡するまでの間に、家や自動車を購入したり、貯金をし、株や債権を購入したりして「財産」を作ります。
しかし、死んだ後までこれらの財産を持っていることはできません。
物を売ったり買ったり、いろいろな契約をしたりすることのできる権利(これを「権利能力」といいます。)は死亡によって失われるからです。
残された財産は、原則として民法という法律に定められた、一定の親族関係のある人に受け継がれることになります。これが「相続」と呼ばれるものです。
ここでは、民法にならって、死亡した人のことを「被相続人」と呼ぶことにします。
そして相続する権利のある親族を「相続人」と呼びます。被相続人の「被」とは、簡単に言ってしまえば、「~される」ということです。つまり被相続人とは「相続される人(死亡した人)」となるわけです。
●相続開始の原因
民法882条 (相続の原因)
相続は、死亡によって開始する。
現行民法の認める相続開始の原因は、人の死亡です。
法人には死亡という概念はありません。
【現民法の問題点】
複数の相続人が平等に相続ができるようになった?
「平等な相続」と「公平な相続」とはまるっきり違うものである。・・「争続の原因」
●なぜ相続できるのか
相続によって一定の人が当然に権利・義務を承継することの実質的根拠として、
①死者の生前の意志を尊重する
②死者の生前の扶養義務が死後にも延長する。
③生前は潜在的であった持分が死亡によって顕在化することなど。
次回は、相続人についてお伝えいたします。
投稿者 飯島 : 2005年11月05日 23:11

