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2005年11月07日

「相続人とは?」不動産コーディネーター 飯 島 誠

今回は、相続人についてお話いたします。

●相続人
相続する権利のある親族を相続人といいます。では、親族の中でどこまでが相続人になれるのでしょうか?

いちばんトラブルになりやすいところですので、ここは第一順位から第三順位まではっきりと決められています。

まず、配偶者は必ず相続人となります。
ただし、この配偶者とは婚姻届が出されている正式の配偶者であることが条件です。

最近、「非婚」のカップルが増えていますが、そういう方は、万が一の時のために「遺言」などの手を打っておく必要があるわけです。

配偶者の次が子や孫、父母などの血族相続人です。
血族相続人は相続の順位が定められています。

第一順位は「子や孫」で、法律では直系卑属といいます。第二順位が「父母や祖父母」で、こちらは直系尊属といいます。

第一順位、第二順位の相続人がいないときにはじめて第三順位の相続人である「兄弟姉妹」が相続することになっています。

●相続人の範囲
必ず相続人になるのは、生存している妻や夫(配偶者)です。この配偶者とは、法律上の配偶者のことで、内縁の妻や夫には相続権はありません。

配偶者が特別扱いで必ず相続人となるのは、被相続人(亡くなった人)との共有財産を清算するという意味合いもありますし、残された配偶者の生活保障という意味もあります。

被相続人に配偶者がいなければ、相続財産は次の順位の相続人に相続されます。

配偶者の次が、子供や父母、兄弟姉妹となります。これらの相続人は法律で相続できる順位が定められています。

第一順位は子や孫、第二順位は父母や祖父母、第三順位が兄弟姉妹となります。

この順位を簡単に説明すれば、上の順位の者が相続すると、下の順位の者は相続できないということです。

つまり、被相続人に第一順位である子供がいれば配偶者と子供が相続人となり、父母や祖父母、兄弟姉妹は相続できません。

また、配偶者も子供・孫も父母、祖父母もいなければ、全ての相続財産が兄弟姉妹に相続されます。

相続では相続人としての「子供」は実子か養子ということになっています。ですから、子供の妻や夫には相続の権利がありません。

どういうことかというと、夫亡き後も夫の家に残って夫の親に尽くしてきたお嫁さんには、財産を相続する権利がないために、尽くしてきた労力が全く報われないことになってしまうということです。

批判はありますが、現行法ではどうにもならないので、遺言や契約などでカバーするしかありません。

投稿者 飯島 : 2005年11月07日 23:06