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2005年11月03日

相続体験記:其の壱 第35話(その後の処理)

Bさんとの件も無事決着を見ることができたことにより、Aさんの相続税などの処理もかなり負担を減らすことができました。

《当初の予定》
●相続税額が約15,000万円
●父の相続時に約8,000万円の延納をしていること。
以上の相続税の納付および延納分を軽減するため、借地11件を売却などの手段を検討する。

《現在の状況》
●借地11件のうち9件は売却が決定。
●借地の残る2件については、今後処理が残っている。

残る2件の処理については、その後時間はかかりましたが無事売買することができた次第です。

Aさんからの相談から、約1年2ヶ月がすでに経っております。

今回の話の中でお伝えしたいのは、相続において単に相続税を払えば済むものだ。とお考えにならないでいただきたいことです。

今回の事案の中で持ち出したのは、全て相続人の後の方(お子様たちなど)に影響を及ぼすであろうことだけを取り上げてお伝えいたしました。

実際の中では、文書にできないことが非常に多く発生いたしました。

相続の際に適当な処理をしておきますと、後々その次の代でもめることにもなりかねません。

弁護士・税理士などの各専門の方にご依頼をされることはよろしいと思いますが、
全てをトータルに任せられる方にお願いをされ、そこから各専門家へ連絡をされるべきだと感じています。

皆様もその点をご注意いただき、専門家へご相談ください。

第35話 終わり

不動産コーディネーター(相続アドバイザー)とは?

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投稿者 飯島 : 2005年11月03日 16:33