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2005年10月31日

相続体験記:其の壱 第34話(決断のとき)

すでに承諾をせざるを得ない様子である。

あとの問題は、Aさんに対する気持ちの問題なのでしょう。

ここで言う「気持ちの問題」というのは、以前のようなことではないようです。

つまり、Bさんは、承諾をするにしてもBさんの顔が立つようにしてもらいたいのです。

要するに、承諾をするにしても、再度Aさんに頭を下げてもらいたいのでしょう。

私は、Bさんに対し、

「AさんからBさんに対し、今までの経緯も含めての謝罪、そしてお願いをさせていただきます。そして承諾をいただけますでしょうか。」

そして、Bさんから承諾をする旨承諾をいただいたのです。

数日後、AさんはBさん宅へ伺った。

最終的にその後、協定書の内容の打合せなどあり、7月の終わりに青地の境界立会い、私道の件ともに解決した次第です。

皆様は、「このような方もおいでになるのか。」と思われるかもしれませんが、相続をお手伝いする際には、必ずと言っていい程このようなことがあります。

ほんの些細なことでこじれてしまうのですから、本当に人とのお付き合いは難しいものだと思います。

話は変わりますが、協定書の内容につきましては、私道の隣接者であるCからも了承をいただきました。

その結果、私道に接するCさん、Dさんそして青地に接する方、併せて3件の方につきましても無事売却の予定が立ち、ほっとした次第です。

第34話 終わり

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投稿者 飯島 : 2005年10月31日 18:36