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2005年10月01日
相続体験記:其の壱 第21話(承諾と借地権売却2)
借地権者の方への手紙は、Aさんから直接お持ちいただき、後は、皆様の連絡を待つだけである。
その間に何とか、Bさんとの交渉を終えなければならない。
Bさんとは、定期的に打合せを行うことになっていた。今日がその1回目(お会いするのは2回目)である。
「こんにちは、飯島興産です。」、「どうぞあがってください。」
「Bさん、私道の件でAさんと色々な角度から考えてみまして・・・・。今回の相続にて私道に接しているAさんの土地を借地権者の方に売却する方向で動いているんです。」
私は、今現在どのような動きをしていて、Bさんに私道の一部の持分を持っていただき、復旧費用なども皆さんが負担するよう協定書を作成するなど方法をとる旨を説明した。
「飯島さん、協定書の件ですが、公正証書にはできないんですか?」
「実は私も公正証書に出来ないか考えてみたのですが、以前にも同じようなことがありまして、公証役場、顧問の弁護士に尋ねてみたのですが、私道の協定書と言うのは「なじまない」というのが答えでした。」
「そうか?実は、私も何か書類を作成して公正証書にすればどのうなのかなぁと考えて、公証役場へ聞いてみたんだよ。答えは飯島さんの説明と同じだったよ。」
「持分を持って、協定書ねぇ。」
ここで時間をかけても前に進まない。
「Bさん、以前にも作った協定書があるので多少の変更をして、明日にはご持参いたいします。」
「申し訳ないが、明日はいないので、持参してくれるのであれば家の女房に渡しておいてくれますか。」
「解りました。明日の○○時頃持参いたします。その後、あさってはお会いできますか。」
「いいですよ。あさっての○○時に来てください。」
私は、すぐに事務所に帰り、協定書の作成に入ることにした。
《ワンポイントアドバイス》
●私道の協定書について
なぜ?協定書など作成するのか?と思われている方もおいでになると思います。
私道で持分を持っているんだからいいんではないか。と感じている方もおいでになると思います。
実際に私道に接している方にて協定書を作成しているケースは非常に少ないです。
どうして作成するのか?
1.私道というのは、その言葉のとおり公の機関が所有しているものではなく、掘削等私道をいじる場合には、各所有者に承諾書をいただかないとなりません。
2.各個人(法人の場合もある)の解釈によるトラブルが起こりやすい。
等いくつかの要因が挙げられるわけです。そのような無用なトラブル等を未然に防ぎ、各所有者の意思と統一するために私は必要と考えているわけです。
また、トラブルになったとき、協定書があるとないのではかなり違って来るのです。(このことを知らない方が多いですが。)
ちなみに協定書にどのような内容を記載するべきなのか列記しておきますのでご参考にいていただければと思います。
①目的 ②適用される方の範囲 ③禁止事項 ④承諾事項 ⑤費用負担 ⑥諸規定の継承
⑦効力 ⑧有効期限 ⑨違反者への是正 ⑩変更ならびに廃止 ⑪伝達の方法 ⑫代表者
⑬届出関係 ⑭単独譲渡禁止について ⑮管轄裁判所について ⑯規定外事項について
⑰そのほか そして航空地図、位置指定図、承諾書などの見本
第21話 終わり
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投稿者 飯島 : 2005年10月01日 21:02

