飯島興産有限会社 TEL0466-82-5511
ホーム 新着物件 新着物件 物件のお問合せ 物件の概要 藤沢タウン情報 不動産奮闘記 会社概要

« 相続体験記:其の壱 第9話(物納申請) | メイン | 相続体験記:其の壱 第11話(青地の協議) »

2005年09月05日

相続体験記:其の壱 第10話(物納申請2)

物納担当官のスムーズな対応により、物納申請は問題なく運びそうである。

ところで、なんで物納申請に税理士の先生が加わらないのか?疑問があるのではないでしょうか。

-------------------------------------------

●税理士によって違いますが、物納申請を申請してくれる方としてくれない方がいるようです。
※私の場合、税理士の先生から物納申請を依頼される方が多いです。

●なぜか?それは、「物納申請書、金銭納付を困難とする理由書を作成するのはめんどくさい。」という方は少ないと思いますが、その後、書類提出、測量、関係書類の追加提出など面倒な部分が多いからという方が多いです。

●物納手続きの概要をまとめてみましたのでご参考にしてみてください。

相続開始        相続人(納税者)の対応
  ↓              ・事前の相談
  ↓             ・納付方法の選定
  ↓             ・申請財産の選定
  ↓
物納申請書の提出     ・物納申請書の提出
  ↓             ・登記簿謄(抄)本、所在図、公図、測量図等関係書類の提出
  ↓
  ↓            ※金銭納付困難事由がない場合等・・・・・・物納申請の却下・取り下げ
  ↓            ※物納不適格の財産・・・・・物納財産の変更 
  ↓
物納財産の実態調査   ・現地調査の立会い(境界の確認等)
  ↓            
  ↓              ・変更要求通知書の受領 
  ↓
  ↓             ・測量図、境界の確認書等関係書類の提出
  ↓
  ↓            ※補完要求(物納財産の補完を要求する場合)   
  ↓              ・補完事項通知書の受領
  ↓
  ↓            ※収納価格の改訂(著しい変化が生じた場合)   
  ↓             ・収納価格の改訂
  ↓
物納の許可         ・物納許可通知書の受領   
  ↓
  ↓
物納財産の収納      ・物納財産収納済証書の受領
   
------------------------------------------

今回は、後者の方で、Aさん自ら申請を行い、とりあえず物納申請を行うということに決まりました。

さて、物納申請も決まり、次は、土地家屋調査士の先生にお願いしてある青地および測量の処理です。

後日、土地家屋調査士からAさんに連絡があり、打合せを行うことになった。

「Aさん、青地の結果についてはどのようでした?」

「ダメだったようです。」

土地家屋調査士からの連絡では、やはり、ダメだったようです。

打合せの当日、土地家屋調査士の方より、財務局での話し合いの結果が報告された。

「やっぱりダメか?」

「Aさん、お願いがあるんですが。」

「私が、直接行ってきます。よろしいですか。」

第10話 終わり

※不動産コーディネーター飯島 誠が無料にて個別相談を行ないます。
お申込みの方は、飯島興産までお問い合わせください。

お申込み・お問い合わせは、こちらから。

場所;飯島興産
※都合によってはお伺いできる場合もあります。時間調整のため、必ずご予約ください。


投稿者 飯島 : 2005年09月05日 23:57