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2008年10月25日

「不動産の価格も様々ですね!」不動産コーディネーター 飯 島 誠

不動産を売買する際に、売買価格というのは売主と買主、それぞれの事情に左右され、分かりづらいようですね!

実は、先ほど打合せを終えて会社に戻る途中にアパートの建築現場に寄ってきましたら、固定資産税や相続税など質問攻めにあってまいりました。(スゴイ勢いでしたよ!)

要するに、立ち寄ったアパートの看板に「固定資産税の軽減から相続対策、資産の管理!」と書いてあるので、所有している土地などについて聞いて見たかったようです。それに加えて息子さんが都内で不動産の購入を検討しているようで、適正な地価についても聞いてみようとしていたらしいのです。

固定資産税・相続税については後日ということにして、国や自治体から公表される価格だけでも 「路線価」 「公示地価」「基準地価」「相続税路線価」 「固定資産税評価額」 などの種類がありますから不動産に携わらない方にはわかりにくいですね!ちなみ基準地価は公示価格と併せて考えて、その他に時価を含めて、この価格を1物4価と言うんですね!聞いたことありますよね!、1不動産に対し、4つの価格がある、と言う意味なんですが・・・・・・・・・。

先に結論を出しておきますが、これらの価格から1つの価格と言うのを出せるんですが、これは後ほど。

では、時価と言うのは解かりますよね!売買の成立可能な価格です。「鑑定価格ではありませんのご注意を!)
では、 「路線価」 「公示地価」 「基準地価」 の3つについて違いについて簡単ではありますが、まとめておきましょう。

路線価とは?

路線価には 「相続税路線価」 と 「固定資産税路線価」 があります。相続税を算出する際に価格の根拠として用いることができるのが相続税路線価(※相続税路線価で評価しなくても良い場合があるのでご注意!)。固定資産税の評価額を決める場合に用いられるのが固定資産税路線価です。

この相続税路線価は公示価格の8割とされ、固定資産税路線価は公示価格の70%とされています。
(参考までに相続税路線価を8割で戻して、固定資産税路線価を7割で戻して、足して按分すると簿価=時価となりますよね!)

また、価格を決めるのは相続税路線価、国税庁 (国税局) 、固定資産税路線価は各市町村(東京都23区は都税事務所)が価格を決定するのです。

公示地価とは?

地価公示法という法律にもとづき 、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格で、昭和46年 (ちなみに地方圏は昭和47年、一部の用途は昭和50年) から毎年実施されています。

公示される価格はその年の1月1日時点で、それが発表されるのは3月の20日頃。

基準地価とは?

公示地価とよく似たものですが、都道府県が価格の決定をしているのがこの基準地価です。
調査は昭和50年以降、毎年実施されていて価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ一緒です。ただし、価格の基準が7月1日 (公示地価は1月1日) であることで毎年9月に公表されています。

簡単に説明しますと、以上ですが売買の価格を算出する際にも非常に利用価値の高い価格です。ぜいひとも覚えておくとよいかもしれませんよ!

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投稿者 飯島 : 17:16