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2006年02月03日

(付帯設備表)売却・購入アドバイスいたします。

不動産の売買契約を締結する際に、付帯設備表と物件状況等報告書を売主から買主へ記入のうえ、交付していただきます。

これから、不動産のご購入を考えている方、不動産の売却を考えている方にはあまりなじみがないと思いますのでここで簡単ではありますが、ご説明させていただきます。

まず最初に付帯設備表ですが、売買契約締結の際に、売主が買主に交付しなければならないものであり、簡単に言うと物件に付帯している設備についてその性能の現状を通知する一覧表のことです。

一戸建・マンションの場合、売買物件に付帯する照明器具、空調関係、収納関係、給湯関係、水周り、洗面所、トイレなどの各種の設備・器具について付帯の有無、故障・不具合、設備の状態などを記載するのです。

これらの設備・器具を総称して付帯設備というのです。

売買契約書では、付帯設備は売買対象に含まないという考え方が基本ですが、普通に考えて契約前の部屋の中を確認するのは、1度、せいぜい2度あたりでしょう。

その回数の中で正確にあの設備はあったとか、ないとか正確に覚えている人は少ないと思います。また、あの設備があると思って購入したのに、引渡し時に売主が持っていってしまったなど誤解を招く要素がいくつもあるものです。

その誤解を無くすためにも付帯設備表は必要なのです。

なお、この付帯設備表に記載された性能など事実と違った場合、売主は自己負担で設備を修理しなければなりません。ただし、引渡し後の性能については経過年数の問題により売主が保証する義務はない。

その次の物件状況報告書とは、土地・一戸建・マンション全てに関わる書類です。
簡単に言うと付帯設備表記載以外の躯体の現況について報告したものです。

躯体についての、雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、給排水配管の故障などの現況と、周辺の状況(騒音その他)、町内会費、私道義務などについて報告する物件状況報告書を買主に提出するのは、売主の義務だと言えます。

あとでトラブルなどを招かないためには契約締結以前での確認が必要でしょう。

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投稿者 飯島 : 2006年02月03日 21:20