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2006年02月10日

(境界の紛争)売却・購入アドバイスいたします。

境界についての相談というのは、非常に多いものです。

相談の内容については、境界線はどこなのか?と言うものが多いのです。

境界線というのは、ご存知のように目に見えないために、勝手な主張を繰り返し相隣関係を壊し、そして争いになるのです。

ここで、面白いのは、隣地の相手方と「こうしましょう。」・「ああしましょう」と言うような譲り合いは、全くなく、「所有権」について主張し合っている場合がほとんどなのです。

そして争いの具体的な内容としては、自分の土地の面積が少ない・自分の所有地を相手の工作物が越境している。・相手が自分のことしか考えていない。などです。

一旦こじれると収集などつくはずもなく、境界のことなど同でも良いことになってしまい、悪口の言い合いです。

こうなると筆界については、当事者間での合意によって解決することなど出来ません。

結果、裁判となります。

なんでも感情的にならずに対処することが大切でしょう。まず、お互いが各自の資料を持ち寄り、そのうえで話し合いを行い、現地を確認しながら対処することが大事ではないでしょうか?
 
トラブルとなっている境界の事を考えると難しいことかもしれませんが、冷静にならないと収集は難しくなると思います。
 
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投稿者 飯島 : 17:27

2006年02月07日

(この時期の注意点)売却・購入アドバイスいたします。

これから、3月にかけてどの不動産業者でもそうですが、3月の締めまでに1件でも多くの契約を。と営業マンは急いできます。

営業マンはお客様を第一に考えて、どんな忙しいときでも説明は十分行うものなのですが、ついつい説明を忘れてしまうこともあるものです。

そして、契約後のトラブルで多いのが、「言った、言わない」の問題なのです。

先程、お話した忙しさのほかにも様々な要因はあります。ご注意いただくためにもお話いたしましょう。

何故、、「言った、言わない」の問題が起こると思われるでしょか。
       
経験から原因は三つあるのだと思います。
       
まず、最初は、受取り方の違いです。売主様・買主様そして不動産業者、それぞれの立場に立つものが、何かについて言ったり、聞いたりすればュアンスなどが微妙に違ってくるのです。

代表的なものが「あなたがそのように言ったではないですか!」と言うケースです。これは裏を返せば「あなたの言葉を私はこのように受取ったんだよ。」と同じですよね。
       
次に来るのは、性格から来るものでしょう。

人は、物事をすぐに忘れる動物です。その場では、確かにそう言ったのに、後から「私はそんなこと言ってません。」と、本気で思っていることも非常に多いのではないでしょうか。
       
そして最後に倫理が狂っているもの。
口からでまかせで最後には「どこにそのような証拠があるのですか。」などどうしようもないことをいう方がいるのも事実です。

些細なことであれば良いのですが、如何せん不動産は何千万円もするものです。

冒頭でもお話いたとおり、この時は営業マンも忙しくなっています。必ず、書面にて残しておくことをお勧めいたします。

どうか、気持ちよく不動産を購入できますように・・・・・・・・ご注意ください。   

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投稿者 飯島 : 19:25

2006年02月03日

(付帯設備表)売却・購入アドバイスいたします。

不動産の売買契約を締結する際に、付帯設備表と物件状況等報告書を売主から買主へ記入のうえ、交付していただきます。

これから、不動産のご購入を考えている方、不動産の売却を考えている方にはあまりなじみがないと思いますのでここで簡単ではありますが、ご説明させていただきます。

まず最初に付帯設備表ですが、売買契約締結の際に、売主が買主に交付しなければならないものであり、簡単に言うと物件に付帯している設備についてその性能の現状を通知する一覧表のことです。

一戸建・マンションの場合、売買物件に付帯する照明器具、空調関係、収納関係、給湯関係、水周り、洗面所、トイレなどの各種の設備・器具について付帯の有無、故障・不具合、設備の状態などを記載するのです。

これらの設備・器具を総称して付帯設備というのです。

売買契約書では、付帯設備は売買対象に含まないという考え方が基本ですが、普通に考えて契約前の部屋の中を確認するのは、1度、せいぜい2度あたりでしょう。

その回数の中で正確にあの設備はあったとか、ないとか正確に覚えている人は少ないと思います。また、あの設備があると思って購入したのに、引渡し時に売主が持っていってしまったなど誤解を招く要素がいくつもあるものです。

その誤解を無くすためにも付帯設備表は必要なのです。

なお、この付帯設備表に記載された性能など事実と違った場合、売主は自己負担で設備を修理しなければなりません。ただし、引渡し後の性能については経過年数の問題により売主が保証する義務はない。

その次の物件状況報告書とは、土地・一戸建・マンション全てに関わる書類です。
簡単に言うと付帯設備表記載以外の躯体の現況について報告したものです。

躯体についての、雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、給排水配管の故障などの現況と、周辺の状況(騒音その他)、町内会費、私道義務などについて報告する物件状況報告書を買主に提出するのは、売主の義務だと言えます。

あとでトラブルなどを招かないためには契約締結以前での確認が必要でしょう。

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投稿者 飯島 : 21:20