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2006年01月24日
(隣地境界)売却・購入アドバイスいたします。
インターネットの普及の影響なのでしょうか。
境界についてご相談を受けることが多くなっているようです。
境界についてもいろいろなものが掲載されていますので不安になるのも無理はないことです。
ここでは民法に掲載されている隣地境界をめぐるトラブルに対処方法についてご説明いたします。
1)隣地立入権 (民法209条)
境界に塀や建物を造るため、または修繕するため、隣の敷地に立ち入る事はできます。ただし、承諾が必要です。)
2)塀 (民法223条)
①塀は隣人と協力して造る事ができるが、その位置、材料、高さ、費用等協議が整わない時には、板または竹垣で高さ2mのものとします。その位置、保存の費用は折半により負担します。この場合には塀は共有ものとなります。
ただし、一方が程度の良い塀(大谷石等)を希望した時には、他方が反対してもそれになるが、この場合程度を上げた人がその差額を負担します。ただし、その土地の習慣がある時はそれに従います。
②必要以上に高い塀を造って隣人の日照を妨げる事は許されません。
③その築に既に建築協定が出来ていて、たとえば塀は生け垣にするなど決めてあれば、それが優先されます。
3)界標 (民法223条・224条)
①界標は境界線を示す溜めに用いられ、普通は石材(長さ1m弱、10㎝角)を用いるのです。ただし、土地の習慣が優先します。
②界標の費用 →隣地所有者と共同の費用で設置します。また、隣地所有者はそれに応ずる義務があります
③費用負担の割合 →界標の設置保存は平等であるが、その為の測量の費用は土地の広狭に応じて負担します。
4)竹木の切除権 (民法233条)
隣の土地の竹や木で境界線を乗り越えて来た物に対しては、隣人はその所有者に枝を切り取らせる事ができます。
5)距離保存権 (民法234・236条)
①建物を建てる場合には、隣地境界線より50㎝以上離さなければならない。ただし、これと違う習慣がある時には、それによります。
もし、この規定に反して建築しようとしている場合は、隣の所有者はその建築をやめさせ、または変更させる事ができます。ただし、建築に着工してから1年以上たった時またはその建物が完成してしまった時では、損害賠償の請求しかできません。
②防火地域又は準防火地域で外壁が耐火構造の場合は、隣地境界線に接して設ける事ができます。
③第1種または第2種低層住居専用地域や地区計画の地域では、都市計画により敷地境界線より1mまたは1.5mの後退距離が定められる事があります。
6)観望施設の制限 (民法235条)
境界より1m未満で他人の宅地を眺める事が出来るような窓や縁側を作る時には、目隠しを付けなければなりません。なお、この1mの距離は、窓または縁側の一番隣の土地に近い処から境界線までを直角に測った距離をいいます。
7)境界線付近の穴掘り (民法237条)
①井戸・用水溜め・下水溜め・肥料溜めを掘る時→境界からの距離≧2m必要
②池・あなぐら・便所用の穴を掘る時→境界からの距離≧1m必要
③水を通す管を埋める・溝を掘る時→境界からの距離は境界線からそれらの深さの半分以上の距離が必要です。ただし、1m以上離す必要はありません。
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投稿者 飯島 : 2006年01月24日 23:33

